2020年9月
お知らせ
Go To トラベル事業は、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く使用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出しようとする事業です。
Go To トラベル「地域共通クーポン」加盟店登録申請が開始されました!
第1期の応募が9月8日(火)~9月15日(火)となっております。(以降も随時募集は行われますが、10/1(木)の利用開始に間に合わない可能性があります)
詳しい内容と登録申込はコチラから↓
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
未分類
高鍋プレミアム商品券は完売いたしました。
使用期限が12月31日までに延長されております。
期限内の使用をお願い致します。
イベント・セミナー
【販路拡大セミナーの内容】
◎新型コロナの影響を含めた最新EC セミナー(講師:楽天株式会社)
・楽天市場ECノウハウ、2020 年ネット通販最新情報
◎楽天市場の有名店舗講演、質問対応
◎個別相談会(希望者のみ)
■開催日時
令和2年9月16日(水) 13:30~ 15:30 13:20 受付開始)
■開催方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止の見地から、WEB 会議システム 『 ZOOM 』 を利用したオンラインによる開催となります。事前にパソコンまたはスマートフォンに 『 ZOOM 』 のアプリをダウンロードしてご参加ください。
▼お申込み方法
URL https://r10.to/hzOsau からお申込みいただくか、
必要事項を記入しお問合せ先のメールアドレス宛にお送りください。 後日、主催者からセミナー参加に必要な URL を電子メールで送付します。
【お問合せ先 】
楽天株式会社 店舗開発部
mail:
rev-co-innovation-info@mail.rakuten.com
お知らせ
企業紹介冊子「ワクワクWORK!宮崎」の掲載や企業PR動画の作成をしませんか?
宮崎県ではUIJターン希望者や新規学卒者等、県内企業への就職を希望される方に向けて、県内企業の魅力を発信する冊子「ワクワクWORK!宮崎」への掲載や企業PR動画を作成する企業を募集します。
【募集概要】
1 募集内容
UIJターン希望者や新規学卒者等、県内企業への就職を希望される方に向けて、県内企業の魅力を発信する冊子・動画への掲載企業を募集する。制作したものは、就職関連のイベントで使用する予定である。
2 募集対象企業
下記のすべてを満たし、県内で就労する人材を募集する企業。
⑴ 宮崎県内に本社又は事業所等があること。
⑵ 役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる企業等又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していないこと。
⑶ 労働関係法規等の法令に違反していないこと。
⑷ 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に未納がないこと。
3 募集企業数
200社程度
4 募集期間
令和2年8月20日(木)から9月18日(金)まで
※決定通知は9月30日(水)以降に電子メールで通知予定。
※参加決定通知送付後の辞退は、原則として認めない。
5 参加申込方法
参加を希望する企業は、6 申込先から「宮崎県電子申請システム」で申し込むこと。
6 申込先
電子申請システム「企業PR動画作成又は企業紹介冊子掲載申込ページ」URL
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/9oNGr6H4
7 決定方法
応募多数の場合は、各種認定等取得企業を優先の上、業種、地域バランスを考慮し決定する。
8 費用
無料
9 問合せ先
宮崎県 商工観光労働部 雇用労働政策課(担当:工藤)
電話番号:0985-26-7105
E-mail:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp
お知らせ
IT活用力セミナーについて
「全てのビジネスパーソンが今後標準的に身につけることを期待されるもの」として、IT 初心者(中高年層の学び直しを含む。)を対象とした基本操作レベルから、中堅層(応用 操作が可能な者)を対象にした高度活用レベルまでの訓練コースを、全42コースのカリ キュラムの中から地域のニーズを踏まえて設定し、専門的な知見やノウハウを有する民間 機関等の教育資源を活用(民間委託)して実施します。
令和2年度(2020年度 )コース一覧
ITスキル・活用分野(パソコンを使用するコース)
県央地域で実施のコース
申込方法
以下の(1)又は(2)のどちらかの方法でお申込みください。
- (1) 受講申込書に必要事項を記入の上、当センター宛にFAXにてお送りください。
- (2) 受講したいコースの受講申込書(Excelデータ)をダウンロードし、必要事項を入力 の上、下記のメールアドレス宛にお送りください。
メールアドレス:miyazaki-poly03@jeed.or.jp
申込後の流れ
- 受講申込締切後に受講料の請求書をお送りします。請求書が届きましたら、訓練開始の5営業日前までに受講料の振込をお願いします。
※受講料の支払いは当センターの指定する銀行への振込みのみとなります。現金で受講料を支払うことはできません。
- 受講料の振込みが確認できましたら、当センターより受講のご案内をお送りします。
申込の条件
- お勤めされている方が対象となっております。 企業(事業主)からの指示による申込に限ります。
令和元年度IT活用力セミナー受講者の声
- IT理解、IT倫理分野(パソコンを使用しないコース)
平成30年度基礎的ITセミナー受講者の声
- 平成30年度、基礎的ITセミナーは県内全域で表計算ソフトのコースを10コース(初級~応用まで)実施しました。
お問い合わせ先
宮崎職業能力開発促進センター内生産性向上人材育成支援センター
〒880-0916
宮崎県宮崎市大字恒久4241番地
TEL:0985-51-2381
FAX:0985-51-1509
メールアドレス:miyazaki-seisan@jeed.or.jp
お知らせ
全会場、中止になりました
BCPとは「事業継続計画」の頭文字を取った言葉で、不測の事態が発生した場合でも、企業としての事業を停止しないように、あらかじめ備えておく計画のことをいいます。
事業停止につながる要因として、自然災害や火災などの人災、テロやサイバー攻撃、システム障害、感染症の蔓延などが考えられます。
そのような緊急事態が発生した場合でも、損害を最小限に食い止めつつ、事業を継続もしくはできるだけ早く復旧できるように、緊急時における事業継続のための方法などをあらかじめ策定しておく計画がBCPです。
緊急事態は突然発生します。
有効な手を打つことができなければ、特に中小企業は、経営基盤が脆弱なため、廃業に追い込まれるおそれもあります。
緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを周到に準備しておき、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが重要です。
今回、参加費無料で「企業BCP策定ワークショップ」が開催されます。
この機会にぜひ、BCP(事業継続計画)の策定に取り組んでみてはいかがでしょうか。
先着順になっているようなので、お早めに。
BCPワークショップチラシ(PDFファイル)
↑お申し込みは、こちらから。
お知らせ
宮崎県が経済対策として発行していたプレミアム付き食事券について、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、県内全域において
宮崎県プレミアム付食事券の使用期限が
10月31日まで延長されました。
お知らせ
高鍋町プレミアム付商品券の使用期限を
12月31日(木)まで延長いたします。
新型コロナウイルスにより罹患された皆様およびご家族ご関係者様に謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げますとともに、感染症の終息を願ってやみません。
この事態により、西都市・児湯郡圏域では飲食店に対し休業要請が出ました。
現状を受け、高鍋町のプレミアム付商品券につきまして、冒頭のとおり使用期限の延長を決定したところです。
休業要請につきましては、
本日7月29日付けの宮崎日日新聞紙面にも掲載されていますので、ご確認ください。
詳細につきましては、詳細が決まり次第アナウンスしてまいりたいと思います。
また、事業所の皆様におかれましては、下記リンク先のガイドラインを参考に、感染予防に努めてくださいますようお願いいたします。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
お知らせ
\まだあります/
高鍋町プレミアム付商品券、好評販売中!
1冊7,000円で、、9,500円分の商品券
2,500円もお得です!
7/20AM現在の加盟店をご紹介します。
お知らせ
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険税を全額免除 |
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
⇒ 保険税の一部を減額
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する場合が対象となります。
(1)世帯の主たる生計維持者について、令和2年中の収入(※)が、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯の主たる生計維持者について、前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)世帯の主たる生計維持者について、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
収入(※)・・・給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林収入のいずれか。年金・株式の配当・譲渡・一時所得等の収入の減少は対象外です。 |
保険税の減免額
【表1】 × 【表2】(D) = 保険税減免額
【表1】=(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額(減少することが見込まれる収入が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
|
【表2】 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免の割合(D) |
300万円以下の場合 |
10分の10 |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
減免の対象となる保険税
令和2年2月相当分から令和3年3月相当分までの保険税が対象となります。
申請書 (PDFファイル: 201.3KB)
申請書記載例(収入減収) (PDFファイル: 254.5KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 79.7KB)
収入見込額計算書 (PDFファイル: 43.6KB)
証明する書類(減免要件ごと)
・ 死亡した場合 → 死亡の事実が確認できる書類
・ 重篤な傷病を負った場合 → 内容のわかるもの
・ 廃業や失業の場合 → 廃業届や雇用保険受給資格者証など
・ 減収が見込まれる場合 → 令和元年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの。令和2年の事業収入見込額の根拠になるものや給与明細書など
申請の期限
申請期限:令和3年3月31日(必着)
注意点
(注1)主たる生計維持者が、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)である場合も対象となります。
(注2)非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。
(注3)減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
例) 令和元年中の給与収入が65万円以下の場合
例) 令和元年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回る場合
(注4)申請内容に虚偽があるときは、高鍋町国民健康保険条例第15条の規定により過料が科される場合があります。
(注5)令和2年中の収入額が確定後,基準に該当しなくなったときは、減免が取り消される場があります。