第158回 簿記検定合格者発表(令和3年6月13日施行)
令和3年6月13日(日)に施行された第158回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。
【 2 級 】
202 204 208 209
以上 4 名
【 3 級 】
305 312 315 318 320 327
以上 6 名
次回施行日 令和3年11月21日 です。
令和3年6月13日(日)に施行された第158回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。
【 2 級 】
202 204 208 209
以上 4 名
【 3 級 】
305 312 315 318 320 327
以上 6 名
次回施行日 令和3年11月21日 です。
東児湯高等職業訓練校さんからの ご案内です。
まずは 気軽にお問い合わせを!
TEL.0983-22-2135
令和3年9月17日開講~令和3年12月16日まで
令和3年7月2日(金)より募集開始 締切 8月18日(水)まで
相談・お申し込みはハローワークまで、訓練の詳しい内容は東児湯高等職業訓練校までお問い合わせください。
※訓練体験会も開催予定です。
詳しくはホームページまで↓
http://www.e-koyukunren.school-info.jp/itakukunren.html
まずは 気軽にお問い合わせを!
TEL.0983-22-2135
5月に発令された県独自の緊急事態宣言により5月の売り上げが、前年、または前々年同月比で50%以上減少した県内中小企業者が対象です。
・申請受付 7月8日(木)から10月8日(金)(当日消印有効)
注意:7月8日(木曜日)から申請を受け付けます。それまでは申請されても受付できませんのでご注意ください。
・申請方法 管内の商工会議所へ郵送
以下の1~4を全て満たしていることが必要です。
令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
注意:令和2年5月2日~令和3年4月30日の間に開業した事業者の方は、新規開業特例があります。詳細は県HPの「申請要領」(PDF:326KB)をご覧ください。
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
注意:申請にあたりご不明な点がある場合は、必ず申請前に下記コールセンターにご相談ください。
書類の不備や記載もれがあると、支援金の支払いが通常よりおそくなることがあります。
県内事業者緊急支援金コールセンター電話番号:0570-666-356(7月1日(木曜日)開設)