高鍋商工会議所

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2020年5月

【予約受付開始】持続化給付金 申請サポート会場予約方法について

お知らせ

【5/21開設】高鍋会場番号(コード)4502

持続化給付金 申請サポート会場予約方法について

 

 

1.設置場所

5月14日(木曜日)から16日(土曜日)かけて、各都道府県に計55箇所の「申請サポート会場」を開設いたします。12日(火曜日)に開設した4会場もあわせて、59箇所の会場が設置されます。

開設日及び場所等の詳細については、以下の「申請サポート会場一覧」を御覧ください。

 

2.今後の会場設置予定

5月末までに全国400箇所以上に「申請サポート会場」を設置する予定です。5月末までに開設する会場の詳細は、5月18日の週早々に公表させていただきます。

また、6月以降も順次会場を追加する他、「申請サポート会場」が設置されていない地域には、キャラバン隊を派遣して申請をサポートします。

 

3.申請サポート会場

「申請サポート会場」では、電子申請の手続きをサポートさせていただきます。必要書類のコピー(できれば現物)を御持参の上、お越しください。

なお、「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制とします。事前予約無しに御来場いただいてもサポートが受けられませんので御注意ください。予約方法の詳細については「4.事前予約の方法」を御確認ください。

 

4.事前予約の方法

「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止のため、完全事前予約制としております。予約をお取りいただいた上で、会場までお越しください。事前に御予約のない方については、御来場を固くお断りさせていただきます。

予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレーター対応)の3パターンがございます。

 

①Web予約

「持続化給付金」の事務局ホームページより御予約ください。
※トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了。
「持続化給付金」の事務局ホームページ外部リンク

 

②電話予約(自動)※18日(月曜日)より受付開始予定

「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」までお電話ください。自動ガイダンスで、予約方法を案内します。
※その際、予約する会場の【会場番号】が必要になりますので、事前にお近くの【会場番号】を御確認ください。FAX送信(同番号)でお取り寄せ頂くか、下記の「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」 までお問合せください。
電話番号 0120-835-130

 

③電話予約(オペレーター対応)

「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」にて、申請サポート会場の予約を受け付けます。

※なお、申請サポート会場の予約に関するお問合せは、下記窓口以外では、お受けいたしません。御不便をおかけしますが、御理解くださいますようお願い申し上げます。

 

申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)

電話番号:0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時

※なお、これに加え一部会場では、会場開設の前日から5月18日(月曜日)までの間、商工会議所等の電話番号でも予約可能です。詳細は以下の「各地商工会議所等電話予約対応会場一覧」を御確認ください。

 

5.申請サポート会場に御持参いただく書類

御持参いただいた資料をもとに、電子申請の手続きをサポートします。
会場にお越しいただく際には、以下の資料を御用意ください。

また、申請要領を確認の上、申請の特例を用いられる場合は、証拠書類等もあわせて御持参ください。

 

 

必要書類のコピー(できれば現物)

中小法人等の場合

  • 確定申告書別表一の控え(1枚)※及び法人事業概況説明書の控え(2枚)計3枚
    (対象月の属する事業年度の直前の事業年度分)
    ※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)
  • 売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの
    (2020年〇月と明確な記載があるもの)
  • 法人名義の口座通帳の写し(法人の代理者名義も可)

 

 

個人事業者等の場合

  • 確定申告書類等
    青色申告の場合
    2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)と所得税青色申告決算書の控え(2枚) 計3枚
    白色申告の場合
    2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚) 計1枚
    ※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)
  • 売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの
    (2020年〇月と明確な記載があるもの)
  • 申請者本人名義の口座通帳の写し
  • 本人確認書類(住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書)

 

たかなべテイクアウト&デリバリー(5/20更新)

お知らせ

ブログを開設しました。

高鍋飲食店応援「たかなべテイクアウト&デリバリー」

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、宴会や外出の自粛が進み、町内の飲食店にも大きな影響が広がっています。その中で、コロナ拡大の原因となる人と人との密な接触を避けるため、飲食店も創意工夫を凝らし、宅配やテイクアウト等の新しい取組を始めています。
高鍋商工会議所では、地域経済の支えに繋がるよう、これらの取組を応援するために、町内の飲食店の宅配やテイクアウト情報を収集し、発信する「高鍋飲食店応援ブログ」をスタートします。

 

高鍋町内の飲食店の皆様、どうぞご参加ください!

お問い合わせは、高鍋商工会議所まで。TEL0983-22-1333

高鍋町 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策支援金について

お知らせ

売上が50%以上減少した中小企業者、小規模事業者の方に10万円を支給します【5月3日(月・祝)より受付開始】

 

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した商工業者の皆さまの当面の生活資金や事業の継続を支援するため、事業全般に使える支援金を支給します。

 

【対象者】

高鍋町内で事業を営む商工業者のうち、中小企業基本法に基づく中小企業者または小規模事業者支援法に基づく小規模事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年3~4月のいずれかの売上げが前年同月比で50%以上減少している町内事業者(宿泊業、飲食サービス業は売上減少要件なし)のうち、次の全ての要件を満たす事業者。

1.令和2年1月31日までに開業・設立していること

 

2.法人の場合、本店又は主たる事業所が高鍋町内にあること

 

3.令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、引き続き事業を継続する意思があること(宮崎県からの休業要請に基づいて5月1日時点で休業している事業者を含む)

 

4.暴力団等(高鍋町暴力団排除条例(平成23年条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団、第2条2号に規定する暴力団員、第2条3号に規定する暴力団関係者をいう。)でない者

 

【支援金の額】

10万円

 

【申請および振込みの方法】

感染拡大防止の観点から、支援金の申請は郵送申請方式を基本とし、振込先は申請者本人名義の銀行口座または法人の場合は法人名義の銀行口座への振込みにより行います。

ただし、迅速な支援を図るため、GW期間中(5月3日~6日)は特別申請窓口を開設いたします。

[受付場所・時間]

1. 令和2年5月3日(日曜日)~5月6日(水曜日)

たかしんホール(高鍋町中央公民館) 10:00~18:00

2. 令和2年5月7日(木曜日)~6月30日(火曜日) ※土日・祝日を除く

高鍋町役場地域政策課 8:25~17:10

 

【申請に必要な書類】

1. 高鍋町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策支援金に係る申請書

様式第1号 高鍋町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策支援金申請書(PDF:155.2KB)

 

2. 直近1期分の確定申告書の写し(今年開業・設立された方は開業届の写しまたは法人設立届出書の写し)

 

3. 売上帳等の売上高が確認できる書類(宿泊業、飲食サービス業の方は不要)

 

4. 書類により高鍋町で事業を営んでいることが確認できない場合、高鍋商工会議所、高鍋地区ホテル旅館業組合、児湯地区観光社交組合、高鍋地区飲食業組合のいずれかに加入していることの証明

 

5. 振込口座の確認ができる書類(通帳のコピー等)

注意:その他、認定に必要となる書類の提出を求める場合があります。

 

高鍋町役場 地域政策課 商工観光係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015
ファックス:0983-23-6303

持続化給付金について(5/1更新)

お知らせ

持続化給付金

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

 

電子申請が可能な特設サイトが公開されました↓(5/1)

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

 

申請要領が公開されました↓(4/27)

持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)を公表しました(PDF形式)(New!)

持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版)を公表しました(PDF形式)(New!)

 

 

 

よくあるお問い合わせはこちら(経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

【宮崎県】新型コロナウイルス感染症対策に関する休業要請協力金について(5/1更新)

お知らせ

宮崎県休業要請協力金について

宮崎県では、新型コロナウイルス感染症の県外からの感染を抑止する観点から、大型連休中に見込まれる県境をまたいだ移動を抑制するため、県外からの人の移動の誘因になる施設として特に留意すべき施設や、避けるべき3密(密閉、密集、密接)につながる施設を対象に、令和2年4月25日(土)から5月6日(水)まで新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく休業要請を行うこととしました。

 

 

これに伴い、宮崎県の休業要請対象施設が県からの休業要請等に応じて休業した施設に対し、関係予算の成立を条件として、以下のとおり休業要請協力金を支給する予定です。

対象施設

  • キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー等の遊興施設
  • マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の遊技施設

休業要請の対象となっている施設一覧(PDF:23KB)

上記一覧に該当する事業者でもいわゆる無店舗型等の不特定多数の客が利用する施設のない事業者は対象となりません。

対象期間

給付金支給の確認期間令和2年5月1日(金)から5月6日(水)まで(部分休業不可)

協力金の額

事業者あたり律10万円(店舗が複数ある場合でも10万円となります。)

手続方法

以下の期間に必要な書類を郵送にてお送りください。

受付期間

令和2年5月7日(木)から令和2年6月30日(火)(当日消印有効)

提出書類

 

 

  • 営業実態が確認できる書類
    (例)直近1期分の確定申告書の写

    • 令和2年1月以降に開業した場合)税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の営業許可書の写し(店名、許可期限、店舗住所等の記載で営業実態が確認できる場合に限る

 

  • 請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー等)

 

  •  休業したことが分かる書類
    • (例)令和2年5月1日から6日まで休業することの告知を掲載した店頭ポスターの写真やホーページの写し等
    • 表示の例(PDF:196KB)

 

  • その他県が必要と認める書類
    • 必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

提出先

便番号880-8501(住所不要)

崎県商工観光労働部商工政策課

封筒に「休業要請協力金申出書在中」とご記入ください。

問い合わせ

・休業要請の対象施設について

宮崎県福祉保健部衛生管理課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

電話:0985-44-2628、0985-26-7076

 

・協力金の支給手続きについて

(午前9時から午後5時まで。原則平日。5月6日までは土日祝も対応)

宮崎県商工観光労働部業要請協力金問合わせ窓口

電話:0985-44-2613

 

県小規模事業者事業継続給付金の申請について

お知らせ

小規模事業者事業継続給付金について

★申請書等は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

申請要領 (PDFファイル)・(wordファイル

給付金要領 (PDFファイル)・(wordファイル

申請書類 (PDFファイル)・(wordファイル

 

に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金を速やかに給付し、事業継続を支援するため、小規模事業者事業給付金を支給する予定です。

細は次のとおりです。

下線部分について、追加・修正をしました。

1.支給要件・対象者

(1)次のすべてを満たすこと

  1. 小規模事業者支援法に基づく小規模事業者で、令和元年12月末日までに開業していること
  2. 宮崎県内に本店又は主たる事業所を有すること(法人の場合は本店であること)
  3. 令和2年5月1日時点で事業活動を行なっており、継続する意思があること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業者は対象とする
  4. 申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力または反社勢力との関係を有する者でないこと
  5. 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条)を行う事業者でないこと
  6. 国が支給する持続化給付金の申請を予定していること

(2)次のいずれかを満たすこと

  1. 平成31年1月1日以前に開業・設立した事業者においては、令和2年1月から4月までのいずれかの月において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが前年同月比で75%以上減少している者
  2. 平成31年1月2日から令和元年12月31日までの間に開業・設立した事業者においては、開業・設立後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している者

2.支給額

律20万円口座振込)

3.申請先

本店が所在する地域を管轄する商工会議所・商工会

高鍋町は高鍋商工会議所 TEL0983-22-1333

4.申請方法等

感染拡大防止のため、原則として電話での事前予約制です。

5.申請書類

請書類は、次のとおりです。(注意:今後、変更または追加の可能性があります)

  1. 申請書
  2. 印鑑(法人:代表者印、個人事業者:認め印)
  3. 売上帳等の売上高が確認できる書類
  4. 直近1期分の確定申告書の写し(今年開業・開設された方は開業届の写し又は、法人設立届出書の写し)
  5. 振込口座の確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
  6. その他申請先が必要と認める書類

6.制度についてのお問い合わせ

宮崎県商工政策課 TEL0985-44-2613

(一社)宮崎県商工会議所連合会 TEL0985-48-6567

宮崎県商工会連合会 TEL0985-24-2057