高鍋商工会議所

  • 0983-22-1333

    0983-23-3159

  • 問い合わせボタン

2020年11月

第156回 簿記検定試験合格者発表(令和2年11月15日施行)

検定

令和2年11月15日(日)に施行された第156回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。

 

【2級】

201

以上1名

 

 

【3級】

301 302 304 306 309 311 312

313 314 316 317 324 327 330

以上14名

 

 

※合格証書は12月10日頃発送予定です。

 

新規学卒者を採用する企業等に給付金を支給します!

お知らせ

〔御注意及びお願い〕

給付金の申請期間は、令和3年2月1日(月曜日)から3月15日(月曜日)までを予定しています。詳細及び提出書類の様式が決定しましたら、来年1月頃にこちらのホームページで公開します。

なお、以下の電子申請システムから事業者名などを事前に登録していただくことで、提出書類などが決まり次第、電子メール等により書類及び申請方法が記載された書類を送付します。効率的な申請処理を行うため、事前登録への御協力をよろしくお願いします。

事業目的

令和2年度に高校や大学等を卒業予定の新規学卒者については、新型コロナウイルス感染症の影響により、就職活動の長期化や未内定者の増加が懸念されています。
このため、新規学卒者に内定を出した県内の企業等に対して給付金を支給することにより、企業等の採用意欲を後押しすることで、若者の県内就職・定着を図ります。

給付金の名称

新規学卒者採用企業応援給付金(以下「給付金」といいます。)

給付金の額

採用内定者1名につき100,000円
ただし、給付金申請時点において、申請した事業者に就職する意思を有する者に限ります。
また、1社当たりの上限額はありません。

支給対象事業者について

給付金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」)は以下のすべてを満たす事業者とします。

  • (1)県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者は除く。
    1. 法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
    2. 国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者
  • (2)県税に未納がないこと。
  • (3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  • (4)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  • (5)県が実施する就職後の定着状況等に関する調査に協力すること。
  • (6)その他給付金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。

支給対象求人

給付金の支給対象となる求人は、次のすべてを満たす求人とする。

  • (1)以下の表に掲げる令和2年度卒業予定の新規学卒者等を採用するための求人であること。
  • (2)週30時間以上の無期雇用契約であること。
  • (3)本社又は主たる事務所が県外である対象事業者にあっては、新規学卒者等が就職後、引き続き5年以上県内事業所に勤務することが見込まれること。
  • (4)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。

区分

県内の中学校、高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部
大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校
みやざき林業大学校(長期課程)、県立産業技術専門校、同高鍋校、県立農業大学校、県立高等水産研修所(本科及び専攻科)及び宮崎県産業開発青年隊
その他知事が適当と認める施設

(備考)上表の区分欄施設を卒業後3年以内の者を対象として、新規学卒者と同様の方法で選考し、採用する場合を含む。

提出書類〔予定〕

  • (1)請求書
  • (2)県税に未納がない、暴力団等関係ではない等支給対象事業所であること及び記載内容に偽りがないこと等の誓約書
  • (3)採用計画(採用予定人数、勤務時間、採用予定時期等)が確認できる書類
  • (4)内定者の入社意思が確認できる書類
  • (5)その他知事が必要と認める書類

提出書類の様式は、来年1月頃にこちらのホームページで公開します。
なお、以下の電子申請システムから事業者名などを事前に登録していただくことで、申請書類などが準備でき次第、電子メール等により書類及び申請方法が記載された書類を送付します。
率的な申請処理を行うため、事前登録への御協力をよろしくお願いします。

申請期間

令和3年2月1日(月曜日)から令和3年3月15日(月曜日)まで
(注意)上記期間内でも、予算額を上回る申請があった場合は、募集を終了します。

給付金の返還

虚偽又は不正な行為により給付金を受給した事業者は、県に給付金を返還していただきます。

給付金支給要領

給付金に関する問合せ

御不明な点は下記メールアドレスへお問い合せください。
なお、電子メールの件名は〔新卒給付金照会〕(会社名)としてください。
例:〔新卒給付金照会〕(株式会社宮崎商事)

 

お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7105

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp

[宮崎県]新型コロナウイルス関係離職者等を正規雇用する県内事業者に支援金を支給します!

お知らせ

〔御注意〕

支援金の申請期間は、令和3年3月15日(月曜日)までを予定しています。

 

 

事業目的

新規求人数の減少等により、本県の有効求人倍率は低下しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職や廃業等を余儀なくされた方の再就職に向けた環境は厳しい状況にあります。

このため、離職等を余儀なくされた方を採用した企業に対して支援金を支給することにより、コロナ関係離職者等の雇用機会を確保するとともに、早期就労を支援します。

給付金の名称

離職者等採用企業支援金(以下「支援金」といいます。)

支援金の額

令和2年4月1日以降令和3年2月15日までの期間において、正規雇用労働者として採用した対象離職者等(支援金請求時点において、県内に住所を有する者であり、かつ、現に対象事業者の事業所に在籍している者に限る。)1人につき100,000円を支給します。

また、支援金の額に上限はありません。

なお、支援金の請求可能期間内であって、異なる対象離職者等を採用し、要件を満たす場合には、その都度請求することができます。

支給対象事業者について

支援金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。

  1. 県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者を除く。
    • ア.国
    • イ.法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
    • ウ.国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者
  2. 次に掲げる者(以下「対象離職者等」という。)を正規雇用労働者(週20時間以上の期間の定めのない雇用契約をいう。以下同じ。)として採用した事業者であること。
    • ア.新型コロナウイルス感染症の影響により解雇され、又は、雇止めされた者
    • イ.新型コロナウイルス感染症の影響により廃業した個人事業者
    • ウ.その他知事が適当と認める者
  3. 対象離職者等にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所でないこと。
  4. 県税に未納がないこと。
  5. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  6. 対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  7. 県が実施する就職後の定着状況等に関する調査に協力すること。
  8. その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。

申請期限

令和3年3月15日(月曜日)まで

(注意)上記期間内でも、予算額を上回る申請があった場合は、募集を終了することがあります。

申請手続

  1. 下記提出書類を提出先まで郵送ください。
  2. 郵送いただくと同時に、宮崎県電子申請システムにて企業情報や申請内容等を入力ください。(注意:正式な申請受付は、書類の受領によって行います。宮崎県電子申請システムへの入力のみでは、支援金の申請を受け付けたものとは認められません。また、支援金支給が確定するものでもありません。申込見込の把握や担当者との連絡調整に活用します。)

電子申請システム(外部サイトへリンク)

提出書類

対象事業者は、支援金の請求をするときは、次に掲げる書類を令和3年3月15日までに提出してください。

  1. 離職者等採用企業支援金請求書(別記様式第1号)
  2. 誓約書(別記様式第2号)
  3. 事実申立書兼個人情報提供に関する同意書(別記様式第3号)
  4. 対象事業者と対象離職者等との雇用契約の内容が確認できる書類の写し
  5. 対象離職者等の離職・廃業等の理由が確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し等)
  6. 支援金の振込先の金融機関の口座情報が確認できる書類
  7. その他知事が必要と認める書類

申請様式集

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/koyorodoseisaku/shigoto/rodo/20201105142856.html

 

提出方法

郵送

提出先

〒880-8501

宮崎市橘通東2丁目10番1号(郵送時は住所記入不要)

宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当

支援金の返還

虚偽又は不正な行為により支援金を受給した事業者は、県に給付金を返還していただきます。

支援金支給要領

宮崎県新型コロナウイルス感染症関係離職者等採用企業支援金支給要領(PDF:111KB)

支援金に関する問合せ

その他、御不明な点は下記メールアドレスへお問い合せください。
なお、電子メールの件名は〔離職者支援金照会〕(会社名)としてください。
例:〔離職者支援金照会〕(株式会社宮崎商事)

 

お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7105

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp

【制度改正に伴う専門家派遣事業】様々な制度改正に関するセミナーを動画配信します

イベント・セミナー

雇用調整助成金・働き方改革・消費税のインボイス制度・民法改正などに対する準備はできていますか?

☆高鍋商工会議所 セミナー配信URL

URL:http://www.esod-neo.com/client_certify.php?id=22JZFANbNsF2c

ID:k3117

パスワード:1333

 

 

題目:「〜令和2年度第2次補正予算対応!〜新型コロナウイルス対策の様々な支援制度」
講師:安中 繁 氏/ドリームサポート社会保険労務士法人
——

題目:「新型コロナウイルスによる雇用関係助成金の活用」
講師:井手 美由樹 氏/株式会社Ideal Works 代表取締役 中小企業診断士
——
題目:「軽減税率の基礎知識」
講師:仲光 和之 氏/(一社)日本キャッシュフローコーチ協会認定コンサルタント
——
題目:「働き方改革関連法対応セミナー」
講師:安中 繁 氏/ドリームサポート社会保険労務士法人
——
題目:「インボイス制度導入への実務対応ポイント」
講師:小野 恵 氏/小野税務会計事務所 所長 税理士
——
題目:「民法改正対策セミナー」
講師:加藤 美香保 氏/弁護士