高鍋商工会議所

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労働保険事務代行

労働保険(労災保険と雇用保険)とは

労働保険(労災保険と雇用保険)とは常用・臨時のの雇用形態を問わず労働者を一人でも雇用する事業主は加入が義務付けられています。
労働保険には、労働保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続きなどの事務手続きがあり、当所労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)では事業主に代わって事務手続きの代行を行っています。

労働保険に加入するには

労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、保険料の申告、納付を行います。
労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。特に手続きができる人が見つけにくい小規模事業所では、労働保険事務組合に代行してもらう事業主の方が数多く見られます。
労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じて労働保険への加入をおすすめします。

労働保険事務組合について

労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険のわずらわしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。
労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。

事務委託のメリット

1.労働保険の特別加入ができる。
事務組合に事務委託することで、労災保険の対象とならない事業主や、家族従事者なども特別加入することができます。(一定の要件を満たす必要があります)

2.労働保険料が年3回に分割納付できる。
事務委託することで、通常の1回払いの保険料(5月20日納付)のところを、年3回に分割納付することができます。

3.事業主の事務の負担が軽減されます。
事務組合が事業主の代わりにハローワーク(公共職業安定所)へ手続きや労働保険料の申告・納付を行いますので事務の手間が大幅に省けます。

委託を希望する事業主の対象(委託事業主の範囲)

労働保険事務組合高鍋商工会議所に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。
(1)金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業 50人以下の事業主
(2)卸売業又はサービス業を主たる事業        100人以下の事業主
(3)製造業など上記(1)及び(2)以外の業種 300人以下の事業主

このページに関するお問合せ先
高鍋商工会議所 総務課 TEL:0983-22-1333