第160回簿記検定 合格発表
令和4年2月27日(日)に施行された第160回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。
【 2 級 】
201
以上 1 名
【 3 級 】
301 302 303 306
308 309 310
以上 7 名
合格証書は4月上旬を予定しております。
次回施行日 令和4年6月12日 です。
令和4年2月27日(日)に施行された第160回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。
【 2 級 】
201
以上 1 名
【 3 級 】
301 302 303 306
308 309 310
以上 7 名
合格証書は4月上旬を予定しております。
次回施行日 令和4年6月12日 です。
1月25日に要請した飲食店を対象にした営業時間短縮要請が、3月6日(日曜日)まで延長されました。
高鍋町では、県の要請に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、下記のとおり協力金を交付いたします。
(チラシ)時短要請協力金 (PDFファイル: 759.7KB)
以下のいずれにも該当する店舗
○ 高鍋町に所在する、食品衛生法上の営業許可を取得の上、店舗内または敷地内に飲食スペースを設け不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設であること
○ 通常、午後8時を超えて翌午前5時までの間に飲食の提供を行っている施設
※宅配・テイクアウト専門店や、イートインスペースを有するコンビニエンスストア等の小売店は除く。
時間短縮営業
午後8時を超えて翌午前5時までの間、店舗内又は敷地内において飲食の提供を行わないこと。
酒類提供の停止
終日酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)。
※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(PDFファイル:987.7KB)」で確認してください。
令和4年3月7日(月曜日)~4月22日(金曜日)
※受付期間後の受付はできませんので、必ず期間内に書類を完備させてご提出ください。
〒884-0006 高鍋町大字上江8335番地2
高鍋商工会議所 時間短縮要請支援金担当 行
TEL : 0983-22-1333 E-mail : tcci@miyazaki-cci.or.jp
【注意】
新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書の提出は原則郵送で行ってください。
やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、必ず事前に受付予約を行ってください。
窓口申請の受付予約および受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
3月11日(金曜日)までに不備なく受付を完了された方は、3月25日(金曜日)振込予定です。
1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年2月10日要請分)交付申請書(様式第1号)
2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年2月10日要請分)交付請求書(様式第2号)
3. 誓約書(様式第3号)
4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年2月10日要請分)支給額計算書(別紙)(PDFファイル:987.7KB)
5.要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等
6. 本人確認書類(運転免許証のコピー等) ※ 個人事業主のみ必要です(代表者分を提出してください)
7. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)
8.請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)
9. 営業の実態が確認できる書類
・個人事業者の場合・・・直近の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し
・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し
・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど
10. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等
11. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
12. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が30,000円/日の場合は省略可)
13. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)
※ 延長前の営業時間短縮要請(1月25日要請分)に係る申請書を提出済みの方で、内容等に変更がない場合は、上記6.~11.の書類提出は不要です。
●提出書類9.について 個人事業主の方は、原則として「令和3年分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し」を提出ください(3月15日以降に申請する場合は、必ず令和3年分を提出ください)。 ●提出書類10.について 「食品衛生法に基づく営業許可」について、令和3年8月以降に更新を行った方で、最新の許可証が未提出の方は、最新の許可証を必ず提出ください。 |
高鍋商工会議所 電話 0983-22-1333
高鍋町役場 地域政策課 商工観光係 電話 0983-26-2015
宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター 電話 0985-44-2795
宮崎県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う「まん延防止等重点措置」の適用を受け、県下全域の飲食店等を対象に営業時間短縮の要請が行われました。
高鍋町では、県の要請に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、下記のとおり協力金を交付いたします。
以下のいずれにも該当する店舗
○ 高鍋町に所在する、食品衛生法上の営業許可を取得の上、店舗内または敷地内に飲食スペースを設け不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設であること
○ 通常、午後8時を超えて翌午前5時までの間に飲食の提供を行っている施設
※宅配・テイクアウト専門店や、イートインスペースを有するコンビニエンスストア等の小売店は除く。
時間短縮営業
午後8時を超えて翌午前5時までの間、店舗内又は敷地内において飲食の提供を行わないこと。
酒類提供の停止
終日酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)。
※1月25日(火曜日)、26日(水曜日)又は27日(木曜日)から継続して要請に協力した場合は、その分が加算されます。
※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(PDFファイル:756.2KB)」(別紙)で確認してください。
令和4年2月14日(月曜日)~3月14日(月曜日)
※受付期間後の受付はできませんので、必ず期間内に書類を完備させてご提出ください。
〒884-0006 高鍋町大字上江8335番地2
高鍋商工会議所 時間短縮要請支援金担当 行
TEL : 0983-22-1333 E-mail : tcci@miyazaki-cci.or.jp
【注意】
新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書の提出は原則郵送で行ってください。
やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、必ず事前に受付予約を行ってください。
窓口申請の受付予約および受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年1月25日要請分)交付申請書(様式第1号)
2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年1月25日要請分)交付請求書(様式第2号)
3. 誓約書(様式第3号)
4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年1月25日要請分)支給額計算書(別紙)(Wordファイル:488.3KB)
5.要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等
6. 本人確認書類(運転免許証のコピー等) ※ 個人事業主のみ必要です(代表者分を提出してください)
7. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)
8.請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)
9. 営業の実態が確認できる書類
・個人事業者の場合・・・令和2年分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し
・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し
・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど
10. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等
11. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
12. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が30,000円/日の場合は省略可)
13. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)
※令和3年8月以降の営業時間短縮要請協力金に係る申請書を提出済みの方で、内容等に変更がない場合は、上記6.~11.の書類提出は不要です。
高鍋商工会議所 電話 0983-22-1333
高鍋町役場 地域政策課 商工観光係 電話 0983-26-2015
宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター 電話 0985-44-2795
東児湯高等職業訓練校さんから生徒募集のご案内です。
◎CAD・簿記コース等 受講生募集!
学生から主婦、年配の方などどなたでも受講できます。
現在 簿記・CADコースを募集中です。
令和4年度 募集チラシPDF ☜こちらから印刷できます。
木造建築科
期 間 : 令和4年4月~ 水・日 曜日(2~4日/毎月)2年間
時 間 : 日曜日 午前8:30 ~ 午後4:30 水曜日 午後6:00~午後9:30
受講料 : 66,000円(1年間)
内 容 : 木造建築物の施工計画及び工作作業の技法・技能士検定課題演習等
備 考 :
・修了時の技能照査に合格すると技能士補の資格が与えられ、技能検定2級(国家検定試験)の学科が免除されます
・修了者は技能検定2級が受験できます
・2級技能検定合格者は、2年の実務経験で技能検定1級が受験できます
・修了後2年の実務経験で、職業訓練指導員試験の受験資格が与えられます
・修了後6年の実務経験で、指導員講習(48時間講習)を受 講すると職業訓練指導 員免許が取得できます。
まずは 気軽にお問い合わせを!
TEL.0983-22-2135
詳しくはホームページまで↓
http://www.e-koyukunren.school-info.jp/itakukunren.html
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TEL.0983-22-2135