第3回小規模事業者新事業展開等支援補助金について
1.事業の目的
新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響を受けながらも、事業継続・発展のために前向きに新事業展開や販路開拓、経営力強化に取り組む小規模事業者を支援し、本県経済の維持・発展を図ります。
2.補助対象者
補助対象となる者は、次の(1)~(5)を全て満たす者です。
(1)県内に主たる事務所を置く小規模事業者
※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 「小規模事業者」とは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)」第2条に定める小規模事業者です。
具体的には、下記のとおりです。
・卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員数が5人以下。
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 ・・・常時使用する従業員数が20人以下。
(2)県税の滞納がないこと 他(公募要領参照)
3.補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。
(1)新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等の影響を受けながらも、事業継続・発展のために前向きに取り組む、「新事業展開」や「販路開拓」「経営力強化」に関する事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。
(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業
(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業
4.補助対象経費
補助対象となる経費は、下に掲げる経費のうち、次のア~ウの条件をすべて満たすものです。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥専門家謝金、⑦専門家旅費、⑧委託費、⑨外注費
ア 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
イ 交付決定日以降に発注、納入等を行い、令和5年12月15日までに支払が完了した経費
ウ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
※具体的な経費例等は、公募要領をご確認ください。
5.補助率及び補助上限額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助上限額:50万円以内
6.申請手続き等
(1)申請受付期間
令和5年5月8日(月)から令和5年5月31日(水)17時まで
※申請受付後に、商工会議所にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会議所にご相談ください。
(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)
①法人の場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・ホームページ画面等)
- 県外事業者への発注理由書(様式第11号)
- 県税の納税証明書(申請より2ヶ月以内に発行されたもの)
- 直近1期分の損益計算書
- 直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))(受付印があるもの)を提出してください。
※確定申告書を書面提出した方で別表一(一)に受付印がない場合は、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加提出してください。
※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)を提出してください。
②個人事業主の場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・ホームページ画面等)
- 県外事業者への発注理由書(様式第11号)
- 県税の納税証明書(申請より2ヶ月以内に発行されたもの)
- 令和4年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)
- 令和4年分の所得税確定申告書(第一表のみ(税務署受付印のあるもの))
※確定申告書を書面提出した方で別表一(一)に受付印がない場合は、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加提出してください。
※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるもの)を提出してください。
(3)書類の提出方法
①または②のいずれかで提出してください。
①電子データをメールで送信
②電子データをCD-R等の電子媒体に保存の上、郵送または持参
※様式は、「9.各種様式」よりダウンロードし、上記提出書類のとおり提出してください。
※郵送する場合は、必ず配達証明等の配送記録が残る方法で送付すること。
※内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。
(4)書類の提出先
主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、必ず事前に相談した上で、提出してください。
なお、商工会地区の場合は、各商工会へ提出してください。
※詳細は、右記「会議所・商工会一覧」を参照 → ichiran_kaigisyo_syokokai.pdf
7.審査・交付決定
申請受付期間終了後、一般社団法人宮崎県商工会議所連合会における審査を経て、概ね1ヶ月程度で交付可否に係る通知を行います。(7月上旬頃予定)
なお、審査の経過等に関する問い合わせ(不採択の理由等)には一切応じられません。
補助金交付決定額は、補助の限度額を示すものであり、補助金の支払額を確約するものではありません。
8.実績報告と補助金請求
補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和6年1月16日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)及び公募要領に記載の書類を提出してください。(すべて電子データで提出すること)
9.各種様式
0)チラシ
・チラシ → chirashi_R5.pdf
1)申請前に必ず確認が必要な書類
①交付要領 → koufuyouryou_R5.pdf
②公募要領 → kouboyouryou_R5.pdf
2)申請にあたって提出が必要な様式
③交付申請書(様式第1号) → 01 shinsei.docx
④誓約書(様式第2号) → 02 seiyaku.docx
※この他に必要な書類は、上記「6.申請手続き等」の提出書類または公募要領をご確認ください。
3)申請後、申請を取り下げる場合に必要な書類
⑤取下書(様式第4号) → 04 torisage.docx
4)採択後、申請内容を変更する場合に必要な書類
⑥変更承認申請書(様式第5号) → 05 henkou.docx
5)採択後、事業を中止したい場合に必要な書類
⑦事業の廃止(中止)承認申請書(様式第6号) → 06 haishi.docx
6)採択後、実績報告をする場合に必要な様式
⑧実績報告書(様式第7号) → 07 jissekihoukoku.docx
⑨交付請求書(様式第8号) → 08 seikyu.docx
※この他に必要な書類は、公募要領をご確認ください。
7)採択後、取得財産を処分する場合に必要な様式
⑩取得財産等処分承認申請書(様式第9号) → 09 shobun.docx
⑪取得財産等管理台帳(様式第10号) → 10 kanri.docx
8)県内事業者への発注が困難な場合に必要な様式
⑫県外事業者への発注理由書(様式第11号) → 11 kengai_riyusho.docx
9)相見積書の提出ができない場合に必要な様式(1件の金額が10万円以上の場合)
⑬相見積書が提出できない理由書(様式第12号) → 12 aimitsumori_riyusho.docx
10.よくあるご質問
下記FAQをご確認ください。随時更新いたします。
FAQ(4月21日更新版) → faq_0421.pdf
11.お問合せ先
各商工会議所へお問合せ下さい。
※右記「会議所・商工会一覧」を参照 → ichiran_kaigisyo_syokokai.pdf