高鍋商工会議所

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[宮崎県]新型コロナウイルス関係離職者等を正規雇用する県内事業者に支援金を支給します!

〔御注意〕

支援金の申請期間は、令和3年3月15日(月曜日)までを予定しています。

 

 

事業目的

新規求人数の減少等により、本県の有効求人倍率は低下しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職や廃業等を余儀なくされた方の再就職に向けた環境は厳しい状況にあります。

このため、離職等を余儀なくされた方を採用した企業に対して支援金を支給することにより、コロナ関係離職者等の雇用機会を確保するとともに、早期就労を支援します。

給付金の名称

離職者等採用企業支援金(以下「支援金」といいます。)

支援金の額

令和2年4月1日以降令和3年2月15日までの期間において、正規雇用労働者として採用した対象離職者等(支援金請求時点において、県内に住所を有する者であり、かつ、現に対象事業者の事業所に在籍している者に限る。)1人につき100,000円を支給します。

また、支援金の額に上限はありません。

なお、支援金の請求可能期間内であって、異なる対象離職者等を採用し、要件を満たす場合には、その都度請求することができます。

支給対象事業者について

支援金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。

  1. 県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者を除く。
    • ア.国
    • イ.法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
    • ウ.国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者
  2. 次に掲げる者(以下「対象離職者等」という。)を正規雇用労働者(週20時間以上の期間の定めのない雇用契約をいう。以下同じ。)として採用した事業者であること。
    • ア.新型コロナウイルス感染症の影響により解雇され、又は、雇止めされた者
    • イ.新型コロナウイルス感染症の影響により廃業した個人事業者
    • ウ.その他知事が適当と認める者
  3. 対象離職者等にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所でないこと。
  4. 県税に未納がないこと。
  5. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  6. 対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  7. 県が実施する就職後の定着状況等に関する調査に協力すること。
  8. その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。

申請期限

令和3年3月15日(月曜日)まで

(注意)上記期間内でも、予算額を上回る申請があった場合は、募集を終了することがあります。

申請手続

  1. 下記提出書類を提出先まで郵送ください。
  2. 郵送いただくと同時に、宮崎県電子申請システムにて企業情報や申請内容等を入力ください。(注意:正式な申請受付は、書類の受領によって行います。宮崎県電子申請システムへの入力のみでは、支援金の申請を受け付けたものとは認められません。また、支援金支給が確定するものでもありません。申込見込の把握や担当者との連絡調整に活用します。)

電子申請システム(外部サイトへリンク)

提出書類

対象事業者は、支援金の請求をするときは、次に掲げる書類を令和3年3月15日までに提出してください。

  1. 離職者等採用企業支援金請求書(別記様式第1号)
  2. 誓約書(別記様式第2号)
  3. 事実申立書兼個人情報提供に関する同意書(別記様式第3号)
  4. 対象事業者と対象離職者等との雇用契約の内容が確認できる書類の写し
  5. 対象離職者等の離職・廃業等の理由が確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し等)
  6. 支援金の振込先の金融機関の口座情報が確認できる書類
  7. その他知事が必要と認める書類

申請様式集

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/koyorodoseisaku/shigoto/rodo/20201105142856.html

 

提出方法

郵送

提出先

〒880-8501

宮崎市橘通東2丁目10番1号(郵送時は住所記入不要)

宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当

支援金の返還

虚偽又は不正な行為により支援金を受給した事業者は、県に給付金を返還していただきます。

支援金支給要領

宮崎県新型コロナウイルス感染症関係離職者等採用企業支援金支給要領(PDF:111KB)

支援金に関する問合せ

その他、御不明な点は下記メールアドレスへお問い合せください。
なお、電子メールの件名は〔離職者支援金照会〕(会社名)としてください。
例:〔離職者支援金照会〕(株式会社宮崎商事)

 

お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7105

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp