宮崎県休業要請協力金について
宮崎県では、新型コロナウイルス感染症の県外からの感染を抑止する観点から、大型連休中に見込まれる県境をまたいだ移動を抑制するため、県外からの人の移動の誘因になる施設として特に留意すべき施設や、避けるべき3密(密閉、密集、密接)につながる施設を対象に、令和2年4月25日(土)から5月6日(水)まで新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく休業要請を行うこととしました。
これに伴い、宮崎県の休業要請対象施設が県からの休業要請等に応じて休業した施設に対し、関係予算の成立を条件として、以下のとおり休業要請協力金を支給する予定です。
対象施設
- キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー等の遊興施設
- マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の遊技施設
上記一覧に該当する事業者でもいわゆる無店舗型等の不特定多数の客が利用する施設のない事業者は対象となりません。
対象期間
給付金支給の確認期間令和2年5月1日(金)から5月6日(水)まで(部分休業不可)
協力金の額
1事業者あたり一律10万円(店舗が複数ある場合でも10万円となります。)
手続方法
以下の期間に必要な書類を郵送にてお送りください。
受付期間
令和2年5月7日(木)から令和2年6月30日(火)(当日消印有効)
提出書類
- 宮崎県休業要請協力金に係る申出書兼誓約書
- 宮崎県休業要請協力金請求書
- 営業実態が確認できる書類
(例)直近1期分の確定申告書の写- 令和2年1月以降に開業した場合)税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の営業許可書の写し(店名、許可期限、店舗住所等の記載で営業実態が確認できる場合に限る
- 請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
- 休業したことが分かる書類
- (例)令和2年5月1日から6日まで休業することの告知を掲載した店頭ポスターの写真やホームページの写し等
- 表示の例(PDF:196KB)
- その他県が必要と認める書類
- 必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。
提出先
郵便番号880-8501(住所不要)
宮崎県商工観光労働部商工政策課宛
封筒に「休業要請協力金申出書在中」とご記入ください。
問い合わせ
・休業要請の対象施設について
宮崎県福祉保健部衛生管理課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
電話:0985-44-2628、0985-26-7076
・協力金の支給手続きについて
(午前9時から午後5時まで。原則平日。5月6日までは土日祝も対応)
宮崎県商工観光労働部休業要請協力金問合わせ窓口
電話:0985-44-2613