注意:本支援金の申請にあたっては、必ずページ下部の申請要領及び記入例にて提出書類と記入方法を十分確認してください。
宮崎県ホームページ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20220225174845.html
概要
県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)の趣旨
まん延防止等重点措置の適用により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。
本支援金は、下記のものとは異なりますのでご注意ください。
- まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への酒類提供停止要請により影響を受けた酒類販売事業者等に支払われる酒類販売事業者等緊急支援金
- まん延防止等重点措置に伴う要請に応じて営業時間の短縮を行なった飲食店等に支払われる時短要請等協力金
- コロナの影響を受け事業収入が大きく減少した事業者に対する国の事業復活支援金(外部サイトへリンク)
支援金の額・回数
1事業者あたり10万円
支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
対象事業者
以下の1~4の要件をすべて満たしていることが必要です。
1.開業日・所在地要件
- 次のア~ウのいずれかに該当すること
ア1月の事業収入の比較により申請する場合、令和3年12月31日までに開業していること
イ2月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年1月31日までに開業していること
ウ3月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年2月28日までに開業していること
- 法人の場合、県内に本店があること
個人事業者の場合、納税地を県内としていること又は県内に主たる事業所があること
2.規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません)
3.事業収入要件
次の1及び2のいずれも満たすこと
- 令和4年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の同月)と比較して50%以上減少していること
- 上記1.の基準月の事業収入が10万円以上であること
下記にあてはまる新規開業者の方は、新規開業特例があります。
- 1月の事業収入により申請する場合、令和3年1月2日~令和3年12月31日の間に開業・設立された方
- 2月の事業収入により申請する場合、令和3年2月2日~令和4年1月31日の間に開業・設立された方
- 3月の事業収入により申請する場合、令和3年3月2日~令和4年2月28日の間に開業・設立された方
詳細は申請要領をご覧ください。
4.欠格要件
次の1.~4.のいずれにも該当しないこと
- まん延防止等重点措置(令和4年1~3月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
- 国または法人税法別表第1に規定する公共法人
- 政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
申請書類
- 県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号)
- 県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号)
- 確定申告書第一表の写し
- 法人の場合は直近の決算期に関する法人税確定申告書
- 個人の場合は、令和3年分所得税確定申告書(所得税の申告義務がない方は令和4年分の住民税申告書)
- 事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し
基準月(令和4年1~3月のいずれかの月)の事業収入と、比較する平成31年~令和3年のいずれかの年の同月の事業収入が分かるもの(事業収入が0円でも提出が必要です) - 法人事業概況説明書(両面)の写し(法人のみ)
- 本人確認書類(個人事業者のみ)
- 運転免許証、パスポート、保険証等の写し(有効期限が切れていないものに限る)
(注意:県内事業者緊急支援金の令和3年5月影響分又は8~9月影響分を受給した方も、提出が必要です。)
- 運転免許証、パスポート、保険証等の写し(有効期限が切れていないものに限る)
- 支援金振込先口座の通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し
- 必ず、金融機関名、本支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義すべてが分かるものを提出してください。
(インターネット銀行の場合はパソコン画面のハードコピー等。キャッシュカードの写しは不可。)
- 必ず、金融機関名、本支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義すべてが分かるものを提出してください。
- 新規開業者のみ必要な書類
- 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)
- 上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等の写し
- 税務署提出の開業届の写し又は法人設立届出書の写し
受付期間・提出先
令和4年4月4日(月曜日)~令和4年5月31日(火曜日)消印有効
確定申告書に記載した住所地を所管する商工会又は商工会議所に郵送で提出してください。
高鍋町内の事業所の方は
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8335番地2
高鍋商工会議所 県内事業者緊急支援金担当 行
高鍋商工会議所では、本支援金の申請に関して相談を希望される事業所の方々に対し、個別にて相談対応をいたします。来所される場合は必ず事前予約をお願いいたします。
高鍋町大字上江8335番地2 高鍋商工会館2階
TEL 0983-22-1333
県内事業者緊急支援金コールセンター
☎ 0570-550-563(平日午前9時~午後5時)
支援金の支払い
所要の審査を行い、要件該当が確認でき次第、県から口座に振り込みます(通常、1ヶ月程度かかります)。
支払決定や支払日等の通知は行いません。
入金されましたら、通帳に「ミヤケンショウコウセイサク」と表示されますのでご確認ください。
支援金の返還
支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないと判明した場合、その他不正が判明した場合には、調査の上、支援金を返還していただきます。
その他
支援金による収入は、法人税及び所得税における課税対象となり、消費税は不課税となります。