ひなた飲食店認証制度とは
利用者が安心して飲食を楽しむことができる環境を整備することを目的として、県が定めた基準に沿って感染予防対策を実施している飲食店事業者を県が確認して認証する制度です。
認証店舗一覧は認証事務局のページ(外部サイトへリンク)で紹介しています。
対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得している施設が対象です。
ただし、以下の場合は対象外となりますので、御注意ください。
- 店内での飲食を目的とした客席を有しておらず、テイクアウト等調理食品の販売を主たる目的とした営業
例)スーパーマーケット、コンビニエンスストア、仕出し弁当、持ち帰り専門店、宅配専門店など - 学校、病院、その他施設等の委託事業など、特定の者を対象とした営業
- 仮設や自動車などの移動営業
認証基準
県が定める認証基準は、「来店者の感染症予防」、「従業員の感染症予防」、「施設・設備の衛生管理の徹底」など、全部で55項目あります。飲食店の業態によっては該当しない項目もありますので、御確認ください。
認証の流れ
以下のフロー図に沿って認証が行われます。
(1)講習会
認証制度や基準について知っていただくため、対面式とオンラインの2つの方法による講習会を実施します。
1.対面式講習会
受講申込書(PDF:249KB)をダウンロードいただき、QRコード、FAX、電話のいずれかの方法でお申込みいただくか、フォーム(外部サイトへリンク)より申込みをお願いします。
2.オンライン講習会
講習会への御参加が困難な方向けに、オンライン講習会及び申請フォーム(外部サイトへリンク)も用意していますので、御活用ください。
いずれかの講習会を受講したのち、調査員が施設を訪問し、認証基準への適合を確認します。55項目のチェック表(ワード:83KB)を用いて確認しますので、事前に御準備をお願いします。
(2)認証申請
認証基準を満たしていることが確認できましたら、認証申請をお願いします。
申請書は講習会でお配りします。
店内掲示物については、講習会でお配りしているもののほか、必要に応じて以下のファイルを印刷してお使いください。
様式の指定はありませんので、御自身で作成いただいてもかまいません。
(3)認証取得支援
認証を取得される飲食店は、「支援資機材の支給」と「換気設備設置補助」を受けることができます。
ア支援資機材の支給
CO2濃度測定器、アクリル板、サーキュレーター、非接触型手指消毒器の支給を受けることができます。
申請書は講習会でお配りします。
イ換気設備設置・改修補助
ひなた認証を取得するために必要な換気設備の設置等に要する費用を補助します。
1事業者当たり上限50万円、補助率:10分の10
詳細は、「「ひなた飲食店認証」換気設備設置等支援事業費補助金について」をご覧ください。(8月20日更新)
(注意)
工事に着手される前に、見積書等を添付して申請を行なっていただく必要があります。
申請内容を審査し、問題がなければ決定通知を送付します。
決定通知前に着手された工事は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
飲食店認証サポートセンター
電話番号:0985-41-8853(平日午前10時から午後4時)