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お知らせ
令和7年度高鍋町創業支援事業補助金について、募集を行います。
応募を希望する事業者におかれましては、以下の事項に従って書類の提出をお願いいたします。
募集チラシ (JPEG: 274.3KB)
1.制度の目的
町内で地域の需要や雇用を支える事業を新たに創業又は第2創業する方に対し、その創業に要した経費について補助金を交付し、町内での創業の促進及び町の産業の活性化を図ることを目的としています。
※第2創業とは、既に事業を営んでいる事業者などが、既存の事業以外の新事業に進出することをいいます。
2.補助対象者
次のいずれにも該当する者が対象となります。
1. 町内で新たに創業又は第2創業を行う個人又は法人
2. 補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金又は助成金の交付を受けていない者
3. 過去に当補助金の交付を受けていない者
4. 3年以上継続して町内で事業を行う意思がある者
5. その他町長が適当と認めた者
※次のいずれかに該当する者は対象外となります。
(1) 暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合
(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)
(3) 暴力団関係者(条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)
(4) 町税を滞納している者(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者に限る。)
(5) その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者
3.補助対象事業
次のいずれにも該当する必要があります。
1. 別表第1の事業に該当しないこと。
2. フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
3. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。
別表第1
平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。
1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。)
2 漁業(大分類Bに含まれるもの。)
3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)
及び歯科診療所(小分類833)
5 医療・福祉(大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)
6 次のサービス業等
ア 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)
イ 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999に含まれるもの)
ウ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)
エ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)
オ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)
カ 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの)
キ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)
ク 宗教(中分類94に含まれるもの)
ケ 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
7 その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 |
対象外業種例 |
業種分類 |
具体的な業種例 |
飲食業の一部 |
食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど |
農業、林業、漁業 |
農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業以外の業種 |
金融業・保険業 |
ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。) |
医療・福祉 |
病院、一般診療所及び歯科診療所など |
サービス業の一部 |
娯楽業等 |
風俗関連営業、パチンコホール、スロットマシン場、マージャン店、競輪・競馬の競技団体、場外馬券売場など |
興信所 |
もっぱら個人の身元・身上・素行・思考調査等を行う業種、探偵業など |
宗教等その他 |
宗教団体、政治団体、集金業、取立業、学校法人など |
4.補助対象経費及び補助限度額、補助率
・補助対象経費
1 事業所の増改築又は改修に係る経費(ただし、併用住宅における住居の用に供する経費を除く)
2 事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費
3 外部専門家への謝金及び法人設立に当たって支払われる法人設立費
4 ホームページなどのインターネットを利用した販売促進 媒体の作成費
5 オフィス家具などの備品の購入費
6 その他町長が適当と認める経費
・補助率
3分の2
・補助限度額
200,000円
※補助の対象となる経費は、令和8年3月31日までに支払いが完了するもののうち、創業開始日から過去1年間にかかった経費とします。
※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
5.申請方法
6.審査について
書面審査により、以下の審査基準を鑑み交付の可否及び交付額を決定します。
<審査基準>
1. 補助対象事業が町の活性化等に資すると認められるものであること。
2. 補助の決定にあたっては、高鍋商工会議所の支援を受けて高鍋町創業支援事業計画書(届出書)を作成した事業者等を優先します。
3. 上記審査事項により優先が付け難い場合は、審査委員会で事業内容などを審査の上、決定します。
審査内容
審査内容
1..基礎審査 |
次の要件をすべて満たすものであること。要件を満たさない場合には失格とし、その後の審査を行いません。
1.「2.補助対象者」、「3.補助対象事業」の要件に合致すること。
2.補助事業を遂行するために必要な能力や経験を有すること。 |
2..加点審査 |
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価の高いものから順に採択を行います(令和7年度予算60万円)。
1.町への寄与
町内で生産された一次産品、二次産品等を使用した商品の提供や町内居住者の雇用など、当事業の実施により町内産業の振興又は町内の就職者数改善に繋がる事業であること。
2.事業の独創性
技術やノウハウ、アイデアに基づき、町内にない新たな商品・サービスを提供する事業であること。
3.事業の実現可能性
事業実施に必要な人員の確保に目途がたっており、事業化に向けて協力してくれる企業等があること。また、仕入・販売・外注先などの事業パートナーが明確になっていること。
4.事業の収益性・継続性
町内のニーズを的確に捉えており、ターゲットとなる顧客や市場が明確で今後3ヶ年の事業計画に妥当性と信頼性があること。
5.資金調達の見込み
必要な資金の調達が十分に見込めること。 |
審査内容 (PDFファイル: 90.6KB)
7.申請からの流れ
募集案内 (PDFファイル: 173.4KB)
お知らせ
宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上に必要な費用を補助します。
注意事項
●本記事及び宮崎県商工会議所連合会HPに記載されている情報は予告版のため、内容変更となる可能性があります。
●4月下旬に確定した公募要領や様式などを公開いたします。
●この補助金は令和6年度小規模事業者パワーアップ支援補助金の後継事業となります。
補助対象者・事業
補助対象者
宮崎県内に主たる事業所を置く中小企業または小規模事業者
※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 小規模事業者とは、小規模支援法(平成5年法律第51号)」(第2条)の従業員要件に該当する事業者のことです。(中小企業庁サイト参照)
※3 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(同上)
県税の滞納がないこと
※R4、R5の小規模事業者新事業展開等支援補助金及びR6の小規模事業者パワーアップ支援補助金の採択者も、申込は可能です。ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。
※他にも対象要件がありますので、公募要領(4月下旬に公開予定)をご確認ください。
補助対象事業
以下、全ての要件を満たす事業が対象となります。
●経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「新事業展開、販路開拓、経営力強化、生産性向上」のための事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。
●商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業
●同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業
補助率及び補助上限額
小規模事業者の場合
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助額:50万円まで
中小企業の場合(※1)
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:50万円まで
注意事項
※1 小規模事業者を除きます。
※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(10社程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。
※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。
その他詳細情報
その他詳細情報などは以下の宮崎県商工会議所連合会HP、予告チラシをご確認ください。
HP:宮崎県商工会議所連合会
チラシ:県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金(予告版)
お問合せ先
各商工会議所へお問合せ下さい。
なお、商工会地区の方は、各商工会へご連絡いただきますようお願いいたします。(予告チラシに記載あり)