高鍋商工会議所

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2025年4月

県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金

お知らせ

1.概要 

宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上に必要な費用を補助します。

2.補助対象者                                        

補助対象となる者は、次を全て満たす者です。


 (1)宮崎県内に主たる事務所を置く中小企業または小規模事業者

※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 小規模事業者とは、小規模支援法(平成5年法律第51号)」(第2条)の従業員要件に該当する事業者のことです。(中小企業庁サイト参照
※3 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(同上)


 (2)県税の滞納がないこと


※R4、R5の小規模事業者新事業展開等支援補助金及びR6の小規模事業者パワーアップ支援補助金の採択者も、申込は可能です。
ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。

※他にも対象要件がありますので、公募要領をご確認ください。

3.補助対象事業                                       

補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。

(1)経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「新事業展開、販路開拓、経営力強化、生産性向上」のための事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。

(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

4.補助対象経費                                       

①機械装置等費、②IT導入関連費 ③ECサイト関連費 ④広報費 ⑤展示会等出展費 ⑥旅費 ⑦開発費 ⑧専門家謝金 ⑨専門家旅費 ⑩委託費 ⑪外注費 

5.補助率及び補助上限額

1)小規模事業者の場合

補 助 率 補助対象経費の3分の2以内

補助上限額 50万円


2)中小企業の場合(※1)

補 助 率 補助対象経費の2分の1以内

補助上限額 50万円


※1 小規模事業者を除きます。

※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(10社程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。

※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。

6.申請から受取までの流れ                                  


◆令和7年5月7日~30日
 各商工会議所へ申請書を提出(※1)


◆令和7年7月上旬頃
 審査結果の通知(採択された場合、通知された日以降に、補助対象経費の支払が可能となります)


◆~令和7年12月15日
 事業の実施(全ての支払を完了)  


◆~令和8年1月15日
 各商工会議所へ実績報告書の提出


◆~令和8年2月頃(※2)
 補助金のお受け取り  


※1 申請及び実績報告については、全て電子データでの提出となります。(申請締切 5月30日() 17時必着)
    商工会議所にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めにご相談ください

※2 実績報告書を早めに提出した場合、早めに受け取れることもあります。

7.申請手続き等                                       


(1)申請受付期間

令和7年5月7日(水)から令和7年5月30日(金)17時まで ※必着

※申請受付後に、商工会議所にて事業支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会議所にご相談ください。


(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)

①法人の場合

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第11号)※県外事業者へ発注予定の場合のみ。
  • 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※県税事務所にて取得してください。提出する納税証明書請求書の記入における留意点として、「3 請求事項」の「証明の種類 で ☑県税の未納がないこと」を選び、「税目 で ☑全税目」を選んでください。

※法人設立後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

  • 直近1期分の損益計算書
  • 直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))

※確定申告書を書面提出した方で、(受付印があるもの)を提出してください。

なお、別表一(一)に受付印がない場合には、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出してください。

※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。なお、税理士事務所の印鑑が押されている場合

や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの。電子申請の場合は受信通知で可)を提出してくださ

い。(損益計算書、確定申告書は不要)

  • パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。

 

②個人事業主の場合

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第11号) ※県外事業者へ発注予定の場合のみ。
  • 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※県税事務所にて取得してください。提出する納税証明書請求書の記入における留意点として、「3 請求事項」の「証明の種類 で ☑県税の未納がないこ

と」を選び、「税目 で ☑全税目」を選んでください。

※開業後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

  • 令和6年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)
  • 令和6年分の所得税確定申告書(第一表のみ)
  • 令和6年分の所得税確定申告に係る「メール詳細(受信通知)(※)」を印刷したものまたは「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」

※e-tax(国税電子申告・納税システム)で出力したものに限らず、税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の

場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるものまたはメール詳細(受信通知)を印刷したもの)を提出してくだ

さい。(青色申告決算書、収支内訳書、確定申告書は不要)

  • パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。

(3)書類の提出先及び提出方法

主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、①または②のいずれかで提出

①電子データをメールで送信

②電子データをCD-R等の電子媒体に保存の上、郵送または持参

※郵送する場合は、必ず配達証明等の配送記録が残る方法で送付すること。
※内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。

(4)提出書類に関する注意事項

  • 必要書類が申請期限までに揃わない等、提出書類に不備がある場合は不採択となるため、書類を十分精査した上で提出してください。
  • (2)の提出書類のほか、必要に応じて別途資料の提出を依頼することがあります。
  • 提出書類は、必要に応じて宮崎県に提供することがあります。

8.実績報告と補助金請求                                   

補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和8年1月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)及び公募要領に記載の書類を提出してください。
(すべて電子データで提出すること)

9.各種様式                                         

下記よりダウンロードしてください。

 1)申請前に必ず確認が必要な書類

①公募要領 → 公募要領_R7.pdf

②交付要領 → 交付要領_R7.pdf

 2)申請にあたって提出が必要な様式

③交付申請書(様式第1号) → 様式第1号 交付申請書.docx

④誓約書(様式第2号) → 様式第2号 誓約書.docx

※この他に必要な書類は、上記「8.申請手続き等」の提出書類または公募要領をご確認ください。

 3)申請後、申請を取り下げる場合に必要な書類

⑤取下書(様式第4号) → 様式第4号 取下書.docx

 4)採択後、申請内容を変更する場合に必要な書類

⑥変更承認申請書(様式第5号) → 様式第5号 変更承認申請書.docx

 5)採択後、事業を廃止(中止)したい場合に必要な書類

⑦事業の廃止(中止)承認申請書(様式第6号) → 様式第6号 事業の廃止(中止)承認申請書.docx

 6)採択後、実績報告するにあたって必要な様式 

⑧実績報告書(様式第7号) → 様式第7号 実績報告書.docx

⑨交付請求書(様式第8号) → 様式第8号 交付請求書.docx

※実績報告に係るチェックリストは、後日公開いたします。
※この他に必要な書類は、公募要領をご確認ください。

10.よくあるご質問

※4/24現在作成中です。後日公開します。

11.お問合せ先                                       

各商工会議所へお問合せ下さい。
なお、商工会地区の方は、各商工会へご連絡いただきますようお願いいたします。

※右記「会議所・商工会一覧」を参照 → madoguchi ichiran.pdf

「女性にやさしい職場づくり応援事業」(奨励金・補助金)

お知らせ

県では、女性活躍推進に向けた取組や女性が働きやすい職場環境整備に取り組む企業(注意)を応援するため、県内企業に対し奨励金又は補助金(以下「奨励金等」という。)を交付します。

(注意:個人事業主も含みます。)

請を希望される場合は、交付要綱等を確認の上、申請期間中お早めに関係書類を提出してください。

1.交付の対象者

次に掲げる全ての要件を満たす者とします。

  • 宮崎県内に本社又は本店を有すること。
  • 従業員(常時雇用する労働者)の数が10人以上300人以下であること。
  • みやざき女性の活躍推進会議」の会員企業であること。
  • 国又は地方公共団体により設立された法人、資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人、法令等に国又は地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国又は地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。
  • 県税に未納がないこと。
  • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
  • 従業員が暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  • Type.B(女性にやさしい取組推進奨励金)(以下、Type.Bという。)にあっては、設定目標及び取組内容を自社ホームページ等に掲載していること。
  • その他奨励金等を交付することが適当でないと知事が認める者でないこと。

2.本事業の支援内容等

(1)支援内容

対象者のうち、女性活躍推進の取組に応じて、3つのパターン(Type.A~Type.C)から支援を行います!

Type.A:トップランナーを目指す企業

令和7年4月以降に、えるぼし認定(厚生労働大臣)を受けた企業又は認定の区分が上がった企業に対して、100万円の奨励金を給付します。

Type.B:女性の活躍を後押しする企業

4つの評価項目(女性の積極採用、配置・育成、管理職登用、多様な働き方)ごとに、新たな取組を2つ以上実施した企業に対し、取組内容と目標達成状況に応じて15万円~最大100万円の奨励金を給付します。

Type.C:女性にやさしい環境を整備する企業

女性が働きやすい職場環境の整備を行なった企業に対し、その経費の一部(10万円~最大60万円、補助率2分の1)を補助します。

(2)交付要件

Type.Aのいずれかに該当する場合

  1. 令和7年4月以降に、女性活躍推進法第9条の規定による認定(えるぼし)を受けたとき(既に認定を受けている事業主体にあっては、当該認定の段階を上回る認定を受けたとき)
  2. 令和7年4月以降に、女性活躍推進法第12条の規定による認定(プラチナえるぼし)を受けたとき

Type.B

下の一覧表に定める1から4までの評価項目(最低1つ以上を選択)ごとに掲げる基準のうち、1つにおいて達成すべき水準以上の目標を設定するとともに、当該目標を達成するため、新たな取組を2つ以上行う場合。ただし、設定目標の基準に応じ、前事業年度又は交付申請の日において、当該目標の水準を満たしている項目を除く。

Type.Bにおける留意点
  1. 設定目標及び取組内容等を自社ホームページ又は女性の活躍推進企業データベース(外部サイトへリンク)(厚生労働省)等に掲載していただきます。
  2. えるぼし認定を受けている企業は対象外とします。
  3. えるぼし認定の基準を既に満たしている項目は対象外とします。
  4. 事業完了後、翌年度末時点の取組状況について、報告が必要となります。
  5. すでに従業員(常時雇用する労働者)の女性の割合が4割を超えている場合、女性優遇措置を設けることでかえって男女雇用機会均等法違反となる恐れがあるため、評価項目1から3については対象外とします。

Type.C

女性が働きやすい職場環境(トイレ、更衣室、シャワー室、休憩室等のリフォームや新設等)を整備するため、新築、増改築、改修又は物品若しくは器具の購入を行う場合

Type.Cにおける留意点

のホームページ等において、補助金利用企業名及び取組内容を公表します。

Type全般における留意点
  1. 奨励金等の対象となる事業は、国、県又は市町村による補助金等の交付を受けていないものに限ります。
  2. 過去にこの要綱に基づく奨励金等の交付を受けた場合は、奨励金等の種類ごとに、過去の被交付額と新たな申請額の合計がそれぞれ奨励額又は補助率欄に規定する上限額を超えないようにしてください。

の他交付要綱及び「よくある質問」を参照してください。

 

(3)奨励金額又は補助率

Type.A

定額100万円。ただし、Type.Bの交付を受けた企業にあっては、100万円から当該交付を受けた額を控除した額。(奨励額の上限を100万円とする。)

(例)Type.Bにて25万円(1評価項目を実施し目標達成)の奨励金受給。その後、本事業期間内にてえるぼし認定を受けたケース→給付額75万円(計算例Type.A:100万円ーType.B:25万円)

Type.B

1評価項目あたり(全4項目)定額15万円。ただし、目標を達成した場合、評価項目あたり10万円を上乗せ。(奨励額の上限を100万円とする。)

Type.C

整備に要する経費の2分の1以内。(補助額の下限を10万円、上限を60万円とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

3.申請受付期間

令和7年4月21日(月曜)から令和7年7月31日(木曜)まで【必着】

先着順で受け付けます。ただし、奨励金等総額が予算額に届く見込みとなった場合には、期間内であっても申請の受付を終了します。申請の受付を終了した場合には、このページでお知らせします。

4.交付申請から奨励金等交付までのスケジュール

Typeごとにスケジュールをご確認ください。

5.申請方法等

(1)申請書類

記書類を1部提出すること。

  1. 補助金交付申請書
  2. 事業計画書(様式第1号)
  3. 収支予算(決算)書(様式第2号)※Type.Cの場合
  4. 「みやざき女性の活躍推進会議」入会誓約書(様式第3号)※Type.B及びCの場合
  5. 事業経費に関する見積書(2者以上。)※Type.Cの場合
  6. 次に掲げる申請者の区分に応じて、それぞれ定める書類
    • ア)法人
      • 履歴又は現在事項全部証明書(写しで可)
    • イ)個人事業者
      • 住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
      • 確定申告書の写し(直近1期分)
  7. 県税に未納がないことの証明(申請を行う日から3か月以内の納税証明書。写しで可。)
  8. 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)※法人の場合
  9. 誓約書(様式第5号)
  10. 女性活躍推進状況確認書(様式第6号)※Type.Bの場合
  11. 奨励金等交付申請書類チェックリスト

(注意1)Typeごとに必要な申請書類が異なります。申請にあたっては「奨励金等交付申請書類チェックリスト」確認してください。

(注意2)県税に未納が無いことの証明は、県税事務所で交付している「納税証明書」を御提出ください。

(2)提出方法

  1. 郵送(簡易書留などの郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。)
    • 封筒に「女性にやさしい職場づくり応援事業奨励金等と赤字で記載してください。
  2. 持参

(3)提出先・問合せ先

宮崎県総合政策部活・協働・男女参画課女性活躍推進室女参画・女性活躍推進担当

880-8501宮崎市橘通東2-10-1
話番号:0985-26-7040
付時間:午前9時~午後5時(土日祝日は除く。)

(4)実績報告

績報告を行う場合は、事業の完了の日(Type.Bにあっては、事業の完了の日又は設定目標の達成もしくは不達成を判定した日)から起算して30日を経過する日まで又は奨励金等の交付決定があった年度の2月末日のいずれか早い日までに、書類一式を(3)提出先に提出してください。

6.その他

奨励金等事業の実施にあたっての注意事項

  1. 交付決定日前に契約など事業に着手した経費は奨励金等対象外となります(Type.Aを除く。)。
  2. Type.Aにおいて給付を受けた企業は、トップランナーとして「みやざき女性活躍推進会議」の活動をはじめ、県が実施する女性活躍推進事業への御協力をお願いします。

    ▶ 詳細・申請方法は下記ページをご覧ください
    👉 宮崎県「女性にやさしい職場づくり応援事業」公式ページ

    📞お問い合わせ:
    宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 女性活躍推進室
    電話:0985-26-7040
    メール:joseikatsuyaku@pref.miyazaki.lg.jp

【ご案内】宮崎県主催「産業DX推進 事業説明会」の開催について

お知らせ

宮崎県では、県内事業者の皆さまに向けて「産業DX推進 事業説明会」を開催いたします。令和7年度に予定されている県および国の産業DX関連施策の紹介に加え、実際に事業を活用された事業者の体験談や、個別相談会も予定されています。

DX・デジタル化に関心のある事業者の皆さま、この機会にぜひご参加ください。

◆ 開催日程・会場(各会14:00~16:30予定)

  • 4月18日(金) 延岡会場(延岡市コワーキングスペース)
  • 4月21日(月) 都城会場(ウェルネス交流プラザ 茶霧茶霧ギャラリー)
  • 4月23日(水) 日南会場(日南総合庁舎 第1・2会議室)
  • 4月24日(木) 宮崎会場(県庁防災庁舎71号室)
  • 4月25日(金) 小林会場(小林総合庁舎 会議室2B)

◆ 主な内容(予定)

  1. 令和7年度県の施策紹介(産業政策課)
  2. 事業を活用した県内事業者による体験談
  3. 国の施策紹介(九州経済産業局)
  4. 地元自治体の関連施策紹介
  5. DX・デジタル化個別相談会(希望者対象)

◆ 参加申込

参加をご希望の方は、QRコードよりお申し込みください。
申込締切:4月17日(木)正午
※申込多数の場合は先着順となります。

◆ お問い合わせ

宮崎県 総合政策部 産業政策課
担当:川越、小牧
TEL:0985-26-7682
E-mail:kawagoe-takanori@pref.miyazaki.lg.jp

 

東児湯高等職業訓練校からのお知らせ

お知らせ

職場で役立つ会計知識を知りたい…

即戦力になるパソコン知識を学びたい…

そんな方におすすめの情報です!

 

東児湯高等職業訓練校で『IT事務会計科』が開校されます。

【受講料】無料

【募集期間】令和7年4月16日~6月2日

【お問い合わせ】0983-22-2135

興味がある方は是非、訓練体験会に参加されてみてはいかがでしょうか?

詳しくはこちら→

東児湯高等職業訓練校ホームページ(高鍋高校正門前)

その他、主婦の方やご年配の方おすすめのコースも実施されております。

・初心者Wordコース(昼間)

・初心者Excelコース(昼間)

・Wordコース(夜間)

・CADコース(夜間)

・簿記コース(夜間)

詳細は訓練校までお問合せください。

【お問い合わせ】0983-22-2135

令和7年度高鍋町創業支援事業補助金の募集開始について

お知らせ

令和7年度高鍋町創業支援事業補助金について、募集を行います。
応募を希望する事業者におかれましては、以下の事項に従って書類の提出をお願いいたします。

チラシ

1.制度の目的

町内で地域の需要や雇用を支える事業を新たに創業又は第2創業する方に対し、その創業に要した経費について補助金を交付し、町内での創業の促進及び町の産業の活性化を図ることを目的としています。

※第2創業とは、既に事業を営んでいる事業者などが、既存の事業以外の新事業に進出することをいいます。

 

2.補助対象者

次のいずれにも該当する者が対象となります。

1. 町内で新たに創業又は第2創業を行う個人又は法人

2. 補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金又は助成金の交付を受けていない者

3. 過去に当補助金の交付を受けていない者

4. 3年以上継続して町内で事業を行う意思がある者

5. その他町長が適当と認めた者

※次のいずれかに該当する者は対象外となります。

(1) 暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合

(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)

(3) 暴力団関係者(条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)

(4) 町税を滞納している者(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者に限る。)

(5) その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者

 

3.補助対象事業

次のいずれにも該当する必要があります。

1. 別表第1の事業に該当しないこと。

2. フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。

3. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。

 

別表第1
平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。

1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。)

2 漁業(大分類Bに含まれるもの。)

3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)

4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)

及び歯科診療所(小分類833)

5 医療・福祉(大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)

6 次のサービス業等

ア 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)

イ 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999に含まれるもの)

ウ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)

エ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)

オ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)

カ 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの)

キ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)

ク 宗教(中分類94に含まれるもの)

ケ 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの

7 その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

 

対象外業種例
業種分類 具体的な業種例
飲食業の一部 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど
農業、林業、漁業 農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業以外の業種
金融業・保険業 ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。)
医療・福祉 病院、一般診療所及び歯科診療所など
サービス業の一部 娯楽業等 風俗関連営業、パチンコホール、スロットマシン場、マージャン店、競輪・競馬の競技団体、場外馬券売場など
興信所 もっぱら個人の身元・身上・素行・思考調査等を行う業種、探偵業など
宗教等その他 宗教団体、政治団体、集金業、取立業、学校法人など

 

4.補助対象経費及び補助限度額、補助率

・補助対象経費
1 事業所の増改築又は改修に係る経費(ただし、併用住宅における住居の用に供する経費を除く)

2 事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費

3 外部専門家への謝金及び法人設立に当たって支払われる法人設立費

4 ホームページなどのインターネットを利用した販売促進 媒体の作成費

5 オフィス家具などの備品の購入費

6 その他町長が適当と認める経費

・補助率

3分の2

・補助限度額

200,000円

※補助の対象となる経費は、令和8年3月31日までに支払いが完了するもののうち、創業開始日から過去1年間にかかった経費とします。

※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

 

5.申請方法

高鍋町創業支援計画書(届出書)(Wordファイル:26.9KB)を高鍋町地域政策課商工観光係に提出してください。結果については、審査の上、書面にて通知します。

<募集期間>

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年8月29日(金曜日)

 

6.審査について

書面審査により、以下の審査基準を鑑み交付の可否及び交付額を決定します。

<審査基準>

1. 補助対象事業が町の活性化等に資すると認められるものであること。

2. 補助の決定にあたっては、高鍋商工会議所の支援を受けて高鍋町創業支援事業計画書(届出書)を作成した事業者等を優先します。

3. 上記審査事項により優先が付け難い場合は、審査委員会で事業内容などを審査の上、決定します。

 

審査内容

審査内容
1..基礎審査
次の要件をすべて満たすものであること。要件を満たさない場合には失格とし、その後の審査を行いません。

1.「2.補助対象者」、「3.補助対象事業」の要件に合致すること。

2.補助事業を遂行するために必要な能力や経験を有すること。

2..加点審査
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価の高いものから順に採択を行います(令和7年度予算60万円)。

1.町への寄与

町内で生産された一次産品、二次産品等を使用した商品の提供や町内居住者の雇用など、当事業の実施により町内産業の振興又は町内の就職者数改善に繋がる事業であること。

2.事業の独創性

技術やノウハウ、アイデアに基づき、町内にない新たな商品・サービスを提供する事業であること。

3.事業の実現可能性

事業実施に必要な人員の確保に目途がたっており、事業化に向けて協力してくれる企業等があること。また、仕入・販売・外注先などの事業パートナーが明確になっていること。

4.事業の収益性・継続性

町内のニーズを的確に捉えており、ターゲットとなる顧客や市場が明確で今後3ヶ年の事業計画に妥当性と信頼性があること。

5.資金調達の見込み

必要な資金の調達が十分に見込めること。

 

7.申請からの流れ

申請の流れ

【予告】県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金のお知らせ

お知らせ

宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上に必要な費用を補助します。

注意事項

●本記事及び宮崎県商工会議所連合会HPに記載されている情報は予告版のため、内容変更となる可能性があります。

●4月下旬に確定した公募要領や様式などを公開いたします。

●この補助金は令和6年度小規模事業者パワーアップ支援補助金の後継事業となります。

補助対象者・事業

補助対象者

宮崎県内に主たる事業所を置く中小企業または小規模事業者

※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 小規模事業者とは、小規模支援法(平成5年法律第51号)」(第2条)の従業員要件に該当する事業者のことです。(中小企業庁サイト参照
※3 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(同上)

県税の滞納がないこと

※R4、R5の小規模事業者新事業展開等支援補助金及びR6の小規模事業者パワーアップ支援補助金の採択者も、申込は可能です。ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。

※他にも対象要件がありますので、公募要領(4月下旬に公開予定)をご確認ください。

補助対象事業

以下、全ての要件を満たす事業が対象となります。

●経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「新事業展開、販路開拓、経営力強化、生産性向上」のための事業。既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。

商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

●同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

補助率及び補助上限額

小規模事業者の場合

補助率:補助対象経費の3分の2以内

補助額:50万円まで

中小企業の場合(※1)

補助率:補助対象経費の2分の1以内

補助額:50万円まで

注意事項

※1 小規模事業者を除きます。

※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(10社程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。

※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。

その他詳細情報

その他詳細情報などは以下の宮崎県商工会議所連合会HP、予告チラシをご確認ください。

HP:宮崎県商工会議所連合会

チラシ:県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金(予告版)

お問合せ先

各商工会議所へお問合せ下さい。

なお、商工会地区の方は、各商工会へご連絡いただきますようお願いいたします。(予告チラシに記載あり

【全14回】「中小企業診断士による 経営についての専門家相談会」

イベント・セミナー


1.日時/内容

令和7年3月13日(木)~12月18日(木) 全14回

講師:

中小企業診断士  中村 諭 氏

【内容】

消費税インボイス制度導入に向けた対応、エネルギーその他の物価高騰への対応策、新型コロナウイルス感染症等の影響や最低賃金引上げ、デジタル化等に対応するため、経営の見直しをしてみませんか?
☞インボイス制度導入に向けた相談
☞自社の経営を見直す「経営計画書」の策定支援
☞税制や金融等の優遇あり!「経営力向上計画」の策定支援
☞経営課題を克服する「各種補助金」の相談、申請支援
☞各種優遇制度あり「経営革新制度」へチャレンジ!
☞デジタル化による経営課題の解決策
☞経営全般について相談したいこと

 

2.参加費

無料

 

3.会場・お問い合わせ先

高鍋商工会館2階 会議室

高鍋商工会議所(平日8:30~17:15)

電話:0983-22-1333

FAX:0983-23-3159

メール:tcci@miyazaki-cci.or.jp

 

4.お申込み

【 第169回 日商簿記検定 合格者発表 】

検定

令和7年2月23日施行された第169回日商簿記検定の

合格者を発表いたします。

 

 

【 2級 】

 

該当者なし

 

 

 

【 3級 】

 

301   305   306   307

 

308   312   314

 

以 上  7名

 

 

次回施行は令和7年6月8日です。

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