高鍋商工会議所

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2022年6月

ホテル四季亭“ビアホールバイキング”開催

お知らせ

ホテル四季亭さんよりお知らせです(^-^)

 

皆さん!!待ちに待ったホテル四季亭のビアホールバイキングが3年ぶりに開催致しますよ~。
感染対策はバッチリ!!
お友達や会社の同僚、ご家族、ご親戚と是非お越しください。
前売りチケットがお得です。電話・メールでお問い合わせください。
※感染状況により中止となる場合がございます。
※検温をして発熱のある方・体調の悪い方のご入場はお断りします。

ご注意❕各開催日に人数制限をする場合がございます。お早めのご予約をオススメ致します。
※9月24日(土)BEERHALL VIKING最終日は都合により開催致しません。代わりに9月25日(日)を「特別開催日」と致します。前売りチケットは9月25日までご利用いただけます。

(四季亭ホームページ)ビアホールバイキング

第161回簿記検定 合格発表

検定

令和4年6月12日(日)に施行された第161回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。

 

【 1 級 】

8月1日以降です。

 

 

【 2 級 】

201  202

以上 2 名

 

【 3 級 】

301  302  303       305

 

以上 4 名

 

 

合格証書は7月下旬を予定しております。

 

次回施行日   令和4年11月20日 です。

令和4年度高鍋町創業支援事業補助金の募集開始について

お知らせ

 

1.制度の目的

町内で地域の需要や雇用を支える事業を新たに創業又は第2創業する方に対し、その創業に要した経費について補助金を交付し、町内での創業の促進及び町の産業の活性化を図ることを目的としています。

※第2創業とは、既に事業を営んでいる事業者などが、既存の事業以外の新事業に進出することをいいます。

 

2.補助対象者

次のいずれにも該当する者が対象となります。

1. 町内で新たに創業又は第2創業を行う個人又は法人

2. 補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金又は助成金の交付を受けていない者

3. 過去に当補助金の交付を受けていない者

4. 3年以上継続して町内で事業を行う意思がある者

5. その他町長が適当と認めた者

※次のいずれかに該当する者は対象外となります。

(1) 暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合

(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)

(3) 暴力団関係者(条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)

(4) 町税を滞納している者(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者に限る。)

(5) その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者

 

3.補助対象事業

次のいずれにも該当する必要があります。

1. 別表第1の事業に該当しないこと。

2. フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。

3. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。

 

別表第1
平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。

1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。)

2 漁業(大分類Bに含まれるもの。)

3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)

4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)

及び歯科診療所(小分類833)

5 医療・福祉(大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)

6 次のサービス業等

ア 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)

イ 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999に含まれるもの)

ウ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)

エ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)

オ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)

カ 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの)

キ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)

ク 宗教(中分類94に含まれるもの)

ケ 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの

7 その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

 

 

対象外業種例
業種分類 具体的な業種例
飲食業の一部 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど
農業、林業、漁業 農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業以外の業種
金融業・保険業 ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。)
医療・福祉 病院、一般診療所及び歯科診療所など
サービス業の一部 娯楽業等 風俗関連営業、パチンコホール、スロットマシン場、マージャン店、競輪・競馬の競技団体、場外馬券売場など
興信所 もっぱら個人の身元・身上・素行・思考調査等を行う業種、探偵業など
宗教等その他 宗教団体、政治団体、集金業、取立業、学校法人など

 

4.補助対象経費及び補助限度額、補助率

※補助の対象となる経費は、令和5年3月31日までに支払いが完了するもののうち、令和4年4月1日から創業開始日までにかかった経費とします。

※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

 

5.申請方法

高鍋町創業支援事業計画書(届出書)(Wordファイル)を高鍋町地域政策課商工観光係に提出してください。結果については、審査の上、書面にて通知します。

<募集期間>

令和4年5月13日(金曜日)~令和4年8月31日(水曜日)

 

6.審査について

書面審査により、以下の審査基準を鑑み交付の可否及び交付額を決定します。

<審査基準>

1. 補助対象事業が町の活性化等に資すると認められるものであること。

2. 補助の決定にあたっては、高鍋商工会議所の支援を受けて高鍋町創業支援事業計画書(届出書)を作成した事業者等を優先します。

3. 上記審査事項により優先が付け難い場合は、審査委員会で事業内容などを審査の上、決定します。

 

審査内容

審査内容
1..基礎審査
次の要件をすべて満たすものであること。要件を満たさない場合には失格とし、その後の審査を行いません。

1.「2.補助対象者」、「3.補助対象事業」の要件に合致すること。

2.補助事業を遂行するために必要な能力や経験を有すること。

 

2..加点審査
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価の高いものから順に採択を行います(令和3年度予算60万円)。

1.町への寄与

町内で生産された一次産品、二次産品等を使用した商品の提供や町内居住者の雇用など、当事業の実施により町内産業の振興又は町内の就職者数改善に繋がる事業であること。

2.事業の独創性

技術やノウハウ、アイデアに基づき、町内にない新たな商品・サービスを提供する事業であること。

3.事業の実現可能性

事業実施に必要な人員の確保に目途がたっており、事業化に向けて協力してくれる企業等があること。また、仕入・販売・外注先などの事業パートナーが明確になっていること。

4.事業の収益性・継続性

町内のニーズを的確に捉えており、ターゲットとなる顧客や市場が明確で今後3ヶ年の事業計画に妥当性と信頼性があること。

5.資金調達の見込み

金融機関の外部資金による調達が十分に見込めること。

 

 

7.申請からの流れ

申請の流れ

お問い合わせ先

高鍋町役場 地域政策課 商工観光係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら

【募集中】みやざきDXさきがけプロジェクト推進実装支援事業費補助金

お知らせ

みやざきDXさきがけプロジェクト推進実装支援事業費補助金の活用を希望される事業者を募集します

日本初、宮崎初を目指し、リーディングケースとなるようなデジタル技術導入による変革(DX)に取り組む意欲的な県内事業者を募集します。宮崎から世界へ羽ばたくようなDX事例を一緒に生み出しましょう。

高鍋商工会議所は地域商工業のデジタル化を推進します。

 

事業内容

補助対象事業

県内においてリーディングケースとなるようなデジタル技術の実装による変革(DX)事業

対象事業(2TYPE)

共通要件:県内事業者の参考となるような先駆的なデジタル技術の実装の取組

TYPE1生産性の向上や効率化・省力化等につながる取組

補助率:3分の2

補助金(上限):500万円

補助金(下限):100万円

TYPE2 TYPE1より高度な技術の活用や事業の見直し等を伴う取組で、経営の抜本的な変革(DX)につながる取組

補助率:3分の2

補助金(上限):2,000万円

補助金(下限):500万円

 

補助スキーム

スキーム

注意:補助事業終了後においても、DX塾(県が実施するDXに関する勉強会)などにおいて、事例として紹介・発表を行なっていただく予定です。

 

補助対象事業者

県内事業者(県内に本社又は主たる事務所を有する事務所。県・市町村から企業立地認定等を受けている事業者。)が対象となります。なお、その他詳細な要件は、下記募集要領に記載しております。

 

提案書の応募受付期間

令和4年4月25日(月曜)から令和4年5月27日(金曜)〈必着〉

 

募集要領等

 

 

問い合わせ

総合政策部産業政策課産業デジタル担当 担当者名:菊田

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-0047

メールアドレス:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

高鍋町プレミアム付商品券発行に係る加盟店募集について(ご案内)

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で低迷した購買・町内消費を喚起し、地域経済の活性化を推進することを目的として、別紙実施要綱によりプレミアム付商品券発行事業を実施することになりました。

つきましては、商品券取扱加盟店を募集いたします。所定の申込書に必要事項を記入の上、4月26日(火)までに高鍋商工会議所に申し込みくださいますようお願いいたします。(FAX、郵送でも結構です。)

 

▽申込書ダウンロード▽

高鍋町プレミアム付商品券加盟店申込書兼誓約書

 

令和4年度 高鍋町新型コロナウイルス感染症対策消費喚起事業

プレミアム付商品券発行事業実施要綱

目的

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して低迷した購買・町内消費を喚起し、域内経済の早期回復を目指す。

発行団体

高鍋町地域振興対策支援事業実行委員会  事務局:高鍋商工会議所

 加盟店(対象事業所)

 高鍋町内の事業所

事業所負担金

なし

 

 【商品券について】

プレミアム率

30%(5,000円*1.3=6,500円)

発行額面

500円券13枚綴り/冊

・大型店・中小店共通券 ・・・・ 額面500円×4枚

・中小店専用券 ・・・・・・・・ 額面500円×9枚

 総販売数

24,000組

 販売方法

はがきによる予約販売(応募多数の場合は抽選及び調整)

購入最高限度額

1人最大20組(10万円)1家族40組(20万円)(町内外問わず)

購入最低限度額

1組5,000円

つり銭

応じない

払い戻し

応じない

 

実施期間

令和4年6月 3日(金)~令和4年12月31日(土)

 

換金期間

令和4年6月13日(月)~令和5年 1月20日(金)

(期間終了後の換金には応じない)

 

換金場所

高鍋商工会議所(午前9時~午後4時)※土日祝祭日・年末年始を除く

換金方法

高鍋信用金庫の小切手を振出します

 

商品券の利用不可事項

 

・商品券を単に現金化すること及び類する行為はできません

・たばこの小売販売については、たばこ事業法で禁止されていますのでご利用できません

・換金性の高い物との交換にはご利用できません(ビール券・図書券・文具券・切手・はがき・宝くじ・印紙・プリペイドカード・各種商品券など)

・商品券で税金、公共料金、商品仕入、買掛金、未払金等の支払いにはご利用できません

 

 

今回のプレミアム付商品券も前回同様「完全予約販売」となります。事前に発行する「予約ハガキ付チラシ」に加盟店一覧を掲載する予定です。加盟店の申込期限を過ぎるとチラシに掲載することができませんので、期日厳守をお願いいたします。

また、商品券取扱加盟店に対しましては、新型コロナウイルス感染症対策のため対面での説明会は行いません。必要書類を別途郵送いたしますので、必ず目を通していただきますようお願いいたします。

内容について、ご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください。

 

お問い合わせ

高鍋商工会議所(平日8:30~17:15)

〒884-0006 高鍋町大字上江8335番地2

TEL 0983-22-1333 FAX 0983-23-3159

第27回宮崎国際音楽祭 サテライト・コンサートⅠ in 新富

イベント・セミナー

令和4年5月4日(水)

会場 13:30

開演 14:00

場所 新富町文化会館

 

- サテライト・コンサートⅠ in 新富 -「NADESHIKO 弦楽八重奏団」 ~美しき音の万華鏡~

八人の女性奏者が奏でる、五月の風にきらめく美しき音の華

 

モーツァルト:セレナード第13番 ト長調 K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

J.シュトラウスⅡ世:ワルツ「春の声」

モンティ:チャールダーシュ

アンダーソン:忘れられし夢、プリンク・プランク・プランク

ブルッフ:弦楽八重奏曲 変ロ長調より

ほか

・ヴァイオリン:小林美樹、会田莉凡、城戸かれん、吉江美桜

・ヴィオラ:須田祥子、安藤裕子

・チェロ:上村文乃、黒川実咲

 

県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)について

お知らせ

注意:本支援金の申請にあたっては、必ずページ下部の申請要領及び記入例にて提出書類と記入方法を十分確認してください。

宮崎県ホームページ

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20220225174845.html

 

概要

県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)の趣旨

まん延防止等重点措置の適用により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。

本支援金は、下記のものとは異なりますのでご注意ください。

支援金の額・回数

1事業者あたり10万円

支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。

 

対象事業者

以下の1~4の要件をすべて満たしていることが必要です。

1.開業日・所在地要件

  1. 次のア~ウのいずれかに該当すること

    1月の事業収入の比較により申請する場合、令和3年12月31日までに開業していること

    2月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年1月31日までに開業していること

    3月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年2月28日までに開業していること

  2. 法人の場合、県内に本店があること

    個人事業者の場合、納税地を県内としていること又は県内に主たる事業所があること

2.規模要件

中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません)

3.事業収入要件

次の1及び2のいずれも満たすこと

  1. 令和4年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の同月)と比較して50%以上減少していること
  2. 上記1.の基準月の事業収入が10万円以上であること

下記にあてはまる新規開業者の方は、新規開業特例があります。

  • 1月の事業収入により申請する場合、令和3年1月2日~令和3年12月31日の間に開業・設立された方
  • 2月の事業収入により申請する場合、令和3年2月2日~令和4年1月31日の間に開業・設立された方
  • 3月の事業収入により申請する場合、令和3年3月2日~令和4年2月28日の間に開業・設立された方

詳細は申請要領をご覧ください。

4.欠格要件

次の1.~4.のいずれにも該当しないこと

  1. まん延防止等重点措置(令和4年1~3月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
  2. 国または法人税法別表第1に規定する公共法人
  3. 政治団体、宗教上の組織若しくは団体
  4. 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

 

申請書類

  1. 県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号)
  2. 県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号)
  3. 確定申告書第一表の写し
    • 法人の場合は直近の決算期に関する法人税確定申告書
    • 個人の場合は、令和3年分所得税確定申告書(所得税の申告義務がない方は令和4年分の住民税申告書)
  4. 事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し
    基準月(令和4年1~3月のいずれかの月)の事業収入と、比較する平成31年~令和3年のいずれかの年の同月の事業収入が分かるもの(事業収入が0円でも提出が必要です)
  5. 法人事業概況説明書(両面)の写し(法人のみ)
  6. 本人確認書類(個人事業者のみ)
    • 運転免許証、パスポート、保険証等の写し(有効期限が切れていないものに限る)
      (注意:県内事業者緊急支援金の令和3年5月影響分又は8~9月影響分を受給した方も、提出が必要です。)
  7. 支援金振込先口座の通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し
    • 必ず、金融機関名、本支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義すべてが分かるものを提出してください。
      (インターネット銀行の場合はパソコン画面のハードコピー等。キャッシュカードの写しは不可。)
  8. 新規開業者のみ必要な書類
    • 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)
    • 上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等の写し
    • 税務署提出の開業届の写し又は法人設立届出書の写し

受付期間・提出先

令和4年4月4日(月曜日)~令和4年5月31日(火曜日)消印有効

確定申告書に記載した住所地を所管する商工会又は商工会議所に郵送で提出してください。

高鍋町内の事業所の方は

〒884-0006  児湯郡高鍋町大字上江8335番地2

高鍋商工会議所 県内事業者緊急支援金担当 行

 

高鍋商工会議所では、本支援金の申請に関して相談を希望される事業所の方々に対し、個別にて相談対応をいたします。来所される場合は必ず事前予約をお願いいたします。

高鍋町大字上江8335番地2 高鍋商工会館2階

TEL 0983-22-1333

 

県内事業者緊急支援金コールセンター  

0570-550-563(平日午前9時~午後5時) 

 

支援金の支払い

所要の審査を行い、要件該当が確認でき次第、県から口座に振り込みます(通常、1ヶ月程度かかります)。

支払決定や支払日等の通知は行いません。

入金されましたら、通帳に「ミヤケンショウコウセイサク」と表示されますのでご確認ください。

 

支援金の返還

支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないと判明した場合、その他不正が判明した場合には、調査の上、支援金を返還していただきます。

 

その他

支援金による収入は、法人税及び所得税における課税対象となり、消費税は不課税となります。

第160回簿記検定 合格発表

検定

令和4年2月27日(日)に施行された第160回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。

 

【 2 級 】

201

以上 1 名

 

【 3 級 】

301  302  303  306

308  309  310

以上 7 名

 

合格証書は4月上旬を予定しております。

次回施行日   令和4年6月12日 です。

【3月7日受付開始】高鍋町感染症対策時間短縮要請協力金事業支援金(2月10日要請分)について

お知らせ

1月25日に要請した飲食店を対象にした営業時間短縮要請が、3月6日(日曜日)まで延長されました。

高鍋町では、県の要請に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、下記のとおり協力金を交付いたします。

営業時間短縮要請協力金の概要

対象施設

以下のいずれにも該当する店舗

○ 高鍋町に所在する、食品衛生法上の営業許可を取得の上、店舗内または敷地内に飲食スペースを設け不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設であること

○ 通常、午後8時を超えて翌午前5時までの間に飲食の提供を行っている施設

※宅配・テイクアウト専門店や、イートインスペースを有するコンビニエンスストア等の小売店は除く。

要請内容

時間短縮営業

午後8時を超えて翌午前5時までの間、店舗内又は敷地内において飲食の提供を行わないこと。

酒類提供の停止

終日酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)。

時間短縮の要請期間、支援金の額等

※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(PDFファイル:987.7KB)」で確認してください。

申請書の受付期間・提出先(※お間違えのないようにご注意ください。)

受付期間

令和4年3月7日(月曜日)~4月22日(金曜日)

※受付期間後の受付はできませんので、必ず期間内に書類を完備させてご提出ください。

提出先

〒884-0006 高鍋町大字上江8335番地2

高鍋商工会議所 時間短縮要請支援金担当 行

TEL : 0983-22-1333 E-mail : tcci@miyazaki-cci.or.jp

【注意】

新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書の提出は原則郵送で行ってください。

やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、必ず事前に受付予約を行ってください。

窓口申請の受付予約および受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

3月11日(金曜日)までに不備なく受付を完了された方は、3月25日(金曜日)振込予定です。

提出書類

1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年2月10日要請分)交付申請書(様式第1号)

2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年2月10日要請分)交付請求書(様式第2号)

3. 誓約書(様式第3号)

4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年2月10日要請分)支給額計算書(別紙)(PDFファイル:987.7KB)

5.要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類

(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等

6. 本人確認書類(運転免許証のコピー等) ※ 個人事業主のみ必要です(代表者分を提出してください)

7. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)

8.請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)

9. 営業の実態が確認できる書類

・個人事業者の場合・・・直近の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し

・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し

・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど

10. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等

11. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)

12. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が30,000円/日の場合は省略可)

13. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)

※  延長前の営業時間短縮要請(1月25日要請分)に係る申請書を提出済みの方で、内容等に変更がない場合は、上記6.~11.の書類提出は不要です。

【注意】

●提出書類9.について

個人事業主の方は、原則として「令和3年分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し」を提出ください3月15日以降に申請する場合は、必ず令和3年分を提出ください)。

●提出書類10.について

「食品衛生法に基づく営業許可」について、令和3年8月以降に更新を行った方で、最新の許可証が未提出の方は、最新の許可証を必ず提出ください

問い合わせ先

申請、受付予約に関すること

高鍋商工会議所 電話 0983-22-1333

制度内容、振込に関すること

高鍋町役場 地域政策課 商工観光係 電話 0983-26-2015

時短要請の内容に関すること

宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター 電話 0985-44-2795

【3月14日締め切り】高鍋町感染症対策時間短縮要請協力金事業支援金(1月25日要請分)について

お知らせ

宮崎県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う「まん延防止等重点措置」の適用を受け、県下全域の飲食店等を対象に営業時間短縮の要請が行われました。

高鍋町では、県の要請に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、下記のとおり協力金を交付いたします。

営業時間短縮要請協力金の概要

対象施設

以下のいずれにも該当する店舗

○ 高鍋町に所在する、食品衛生法上の営業許可を取得の上、店舗内または敷地内に飲食スペースを設け不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設であること

○ 通常、午後8時を超えて翌午前5時までの間に飲食の提供を行っている施設

※宅配・テイクアウト専門店や、イートインスペースを有するコンビニエンスストア等の小売店は除く。

要請内容

時間短縮営業

午後8時を超えて翌午前5時までの間、店舗内又は敷地内において飲食の提供を行わないこと。

酒類提供の停止

終日酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)。

時間短縮の要請期間、支援金の額等

※1月25日(火曜日)、26日(水曜日)又は27日(木曜日)から継続して要請に協力した場合は、その分が加算されます。

※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(PDFファイル:756.2KB)」(別紙)で確認してください。

申請書の受付期間・提出先(※お間違えのないようにご注意ください。)

受付期間

令和4年2月14日(月曜日)~3月14日(月曜日)

※受付期間後の受付はできませんので、必ず期間内に書類を完備させてご提出ください。

提出先

〒884-0006 高鍋町大字上江8335番地2

高鍋商工会議所 時間短縮要請支援金担当 行

TEL : 0983-22-1333 E-mail : tcci@miyazaki-cci.or.jp

【注意】

新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書の提出は原則郵送で行ってください。

やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、必ず事前に受付予約を行ってください。

窓口申請の受付予約および受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

提出書類

1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年1月25日要請分)交付申請書(様式第1号)

2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年1月25日要請分)交付請求書(様式第2号)

3. 誓約書(様式第3号)

4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和4年1月25日要請分)支給額計算書(別紙)(Wordファイル:488.3KB)

5.要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類

(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等

6. 本人確認書類(運転免許証のコピー等) ※ 個人事業主のみ必要です(代表者分を提出してください)

7. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)

8.請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)

9. 営業の実態が確認できる書類

・個人事業者の場合・・・令和2年分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し

・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し

・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど

10. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等

11. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)

12. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が30,000円/日の場合は省略可)

13. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)

※令和3年8月以降の営業時間短縮要請協力金に係る申請書を提出済みの方で、内容等に変更がない場合は、上記6.~11.の書類提出は不要です。

問い合わせ先

申請、受付予約に関すること

高鍋商工会議所 電話 0983-22-1333

制度内容、振込に関すること

高鍋町役場 地域政策課 商工観光係 電話 0983-26-2015

時短要請の内容に関すること

宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター 電話 0985-44-2795

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