高鍋町創業支援事業補助金 (PDFファイル: 424.1KB)
1.制度の目的
町内で地域の需要や雇用を支える事業を新たに創業又は第2創業する方に対し、その創業に要した経費について補助金を交付し、町内での創業の促進及び町の産業の活性化を図ることを目的としています。
※第2創業とは、既に事業を営んでいる事業者などが、既存の事業以外の新事業に進出することをいいます。
2.補助対象者
次のいずれにも該当する者が対象となります。
1. 町内で新たに創業又は第2創業を行う個人又は法人
2. 補助金と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金又は助成金の交付を受けていない者
3. 過去に当補助金の交付を受けていない者
4. 3年以上継続して町内で事業を行う意思がある者
5. その他町長が適当と認めた者
※次のいずれかに該当する者は対象外となります。
(1) 暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合
(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)
(3) 暴力団関係者(条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者及び役員等を含む。)
(4) 町税を滞納している者(団体又は企業若しくは事業者の場合は、代表者に限る。)
(5) その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者
3.補助対象事業
次のいずれにも該当する必要があります。
1. 別表第1の事業に該当しないこと。
2. フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
3. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社でないこと。
平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。
1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。) 2 漁業(大分類Bに含まれるもの。) 3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。) 4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832) 及び歯科診療所(小分類833) 5 医療・福祉(大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85) 6 次のサービス業等 ア 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。) イ 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999に含まれるもの) ウ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの) エ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの) オ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの) カ 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの) キ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの) ク 宗教(中分類94に含まれるもの) ケ 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの 7 その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 |
業種分類 | 具体的な業種例 | |
飲食業の一部 | 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど | |
農業、林業、漁業 | 農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業以外の業種 | |
金融業・保険業 | ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。) | |
医療・福祉 | 病院、一般診療所及び歯科診療所など | |
サービス業の一部 | 娯楽業等 | 風俗関連営業、パチンコホール、スロットマシン場、マージャン店、競輪・競馬の競技団体、場外馬券売場など |
興信所 | もっぱら個人の身元・身上・素行・思考調査等を行う業種、探偵業など | |
宗教等その他 | 宗教団体、政治団体、集金業、取立業、学校法人など |
4.補助対象経費及び補助限度額、補助率
※補助の対象となる経費は、令和5年3月31日までに支払いが完了するもののうち、令和4年4月1日から創業開始日までにかかった経費とします。
※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
5.申請方法
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)(Wordファイル)を高鍋町地域政策課商工観光係に提出してください。結果については、審査の上、書面にて通知します。
<募集期間>
令和4年5月13日(金曜日)~令和4年8月31日(水曜日)
6.審査について
書面審査により、以下の審査基準を鑑み交付の可否及び交付額を決定します。
<審査基準>
1. 補助対象事業が町の活性化等に資すると認められるものであること。
2. 補助の決定にあたっては、高鍋商工会議所の支援を受けて高鍋町創業支援事業計画書(届出書)を作成した事業者等を優先します。
3. 上記審査事項により優先が付け難い場合は、審査委員会で事業内容などを審査の上、決定します。
審査内容
1..基礎審査 |
次の要件をすべて満たすものであること。要件を満たさない場合には失格とし、その後の審査を行いません。
1.「2.補助対象者」、「3.補助対象事業」の要件に合致すること。 2.補助事業を遂行するために必要な能力や経験を有すること。
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2..加点審査 |
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価の高いものから順に採択を行います(令和3年度予算60万円)。
1.町への寄与 町内で生産された一次産品、二次産品等を使用した商品の提供や町内居住者の雇用など、当事業の実施により町内産業の振興又は町内の就職者数改善に繋がる事業であること。 2.事業の独創性 技術やノウハウ、アイデアに基づき、町内にない新たな商品・サービスを提供する事業であること。 3.事業の実現可能性 事業実施に必要な人員の確保に目途がたっており、事業化に向けて協力してくれる企業等があること。また、仕入・販売・外注先などの事業パートナーが明確になっていること。 4.事業の収益性・継続性 町内のニーズを的確に捉えており、ターゲットとなる顧客や市場が明確で今後3ヶ年の事業計画に妥当性と信頼性があること。 5.資金調達の見込み 金融機関の外部資金による調達が十分に見込めること。 |