高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金について
宮崎県内において新型コロナウイルス感染症の感染者が急増していることから、県下全域の飲食店等を対象に営業時間短縮の要請が行われました。
高鍋町では、県の要請に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、下記のとおり支援金を交付いたします。
※現在、「要請期間:8月14日~24日分」と「要請期間:8月25日~31日分」の申請を受け付けています。
※再延長された時短要請分「要請期間:9月1日~12日分」に係る協力金の申請手続等については、後日お知らせいたします。
【要請期間:8月14日~24日分】高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金(チラシ) (PDFファイル: 277.2KB)
【要請期間:8月25日~31日分】高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金(チラシ) (PDFファイル: 279.2KB)
対象施設
以下のいずれにも該当する店舗
・高鍋町に所在する、食品衛生法上の営業許可を取得の上、店舗内または敷地内に飲食スペースを設け不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設であること
・通常、午後8時を超えて営業を行っている施設、または、午後8時までの営業であっても午後7時を超えて酒類の提供を行っている施設であること
※宅配・テイクアウト専門店や、イートインスペースを有するコンビニエンスストア等の小売店は除く。
要請内容
時間短縮営業
下記の要請期間(支援対象期間中は全期間)において、午後8時から翌午前5時までの営業を行わないこと(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
時間短縮の要請期間、支援金の額等
【要請期間:8月14日~24日分】
※8月14日(土曜)または15日(日曜)から要請に協力した場合は、その分が加算されます。
※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(別紙)(PDFファイル:933.8KB)」で確認してください
【要請期間:8月25日~8月31日分】
※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(別紙)(PDFファイル:866.1KB)」で確認してください
申請書の受付期間・提出先(※お間違えのないようにご注意ください。)
受付期間
【要請期間:8月14日~8月24日分】令和3年8月25日(水曜)~9月24日(金曜)
【要請期間:8月25日~8月31日分】令和3年9月1日(水曜)~9月24日(金曜)
※受付期間の締切日は、両支援金ともに9月24日までですのでご注意ください。
提出先
〒884-0006 高鍋町大字上江8335番地2
高鍋商工会議所 時間短縮要請支援金担当 行
TEL : 0983-22-1333 E-mail : tcci@miyazaki-cci.or.jp
【注意】
新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書の提出は原則郵送で行ってください。
やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、必ず事前に受付予約を行ってください。
窓口申請の受付予約および受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
提出書類
【要請期間:8月14日~24日分】
1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金交付申請書(様式第1号)(pdfファイル)
2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金交付請求書(様式第2号)(pdfファイル)
4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金支給額計算書(別紙)
5. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)
6. 要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等
7. 請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)
8. 営業の実態が確認できる書類
・個人事業者の場合・・・直近1期分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し
・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し
・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど
9. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等
10. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
11. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が25,000円/日の場合は省略可)
12. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)
【要請期間:8月25日~31日分】
1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和3年8月20日要請分)交付申請書(pdfファイル)
2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和3年8月20日要請分)交付請求書(pdfファイル)
4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和3年8月20日要請分)支給額計算書(別紙)(pdfファイル)
5.本人確認書類(運転免許証のコピー等) ※今回申請から追加。
個人事業主のみ必要(代表者分を提出ください)
6. 要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等
7. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)
8. 請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)
9. 営業の実態が確認できる書類
・個人事業者の場合・・・直近1期分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し
・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し
・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど
10. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等
11. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
12. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が25,000円/日の場合は省略可)
13. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)
※「要請期間:8月14日~24日分」の支援金申請書を提出済みの方で、内容等に変更がない場合は、上記7~12の書類の提出は不要です。
問い合わせ先
申請、受付予約に関すること
高鍋商工会議所 電話 0983-22-1333
制度内容、振込に関すること
高鍋町役場 地域政策課 商工観光係 電話 0983-26-2015
よくある質問(宮崎県HPより抜粋)
Q:通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店ですが、酒類を提供していません。営業時間を夜8時までに時間短縮したら協力金の支給対象になりますか?
A:はい、対象になります。
Q:毎週日曜日が定休日の飲食店です。8月16日午後8時~8月25日午前5時まで営業時間を短縮した場合、期間中定休日が1日あるので、1日分協力金が減額されますか?
A:いいえ、期間中に定休日が含まれていても、8月16日午後8時~8月25日午前5時までの期間を通して要請に応じていただければ、1店舗分の協力金が支給されます。
Q:通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店です。期間中、完全休業したら時間短縮営業に対する協力金の支給対象になりますか?
A:いいえ、対象になりません。通常の営業時間が、今回の時間短縮営業(朝5時から夜8時まで)内であれば対象になりません。
Q:居酒屋を夜8時で閉店して、その後テイクアウトサービスのみを続けた場合、協力金の支給対象になりますか?
A:営業時間短縮要請の対象である居酒屋の店舗内における飲食の提供を夜8時まで(酒類の提供を夜7時まで)としていただければ、その後テイクアウトサービスのみを続けても、協力金の支給対象になります。
Q:スナックを経営していますが、8月16日から休業する予定ですが、8月21日~22日まで一時営業しても、協力金の支給対象になりますか?
A:8月16日午後8時から8月25日午前5時までの間、営業時間短縮要請に応じた事業者が対象になりますので、部分的に要請に応じなかった場合は対象となりません。