県内事業者金緊急支援金(1事業者につき10万円)
5月に発令された県独自の緊急事態宣言により5月の売り上げが、前年、または前々年同月比で50%以上減少した県内中小企業者が対象です。
・申請受付 7月8日(木)から10月8日(金)(当日消印有効)
注意:7月8日(木曜日)から申請を受け付けます。それまでは申請されても受付できませんのでご注意ください。
・申請方法 管内の商工会議所へ郵送
対象事業者
以下の1~4を全て満たしていることが必要です。
1 所在地等要件
令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
3売上要件
令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
注意:令和2年5月2日~令和3年4月30日の間に開業した事業者の方は、新規開業特例があります。詳細は県HPの「申請要領」(PDF:326KB)をご覧ください。
4欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
- (1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
- (2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
- (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- (4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
受付期間・提出先
- (1)令和3年7月8日(木曜日)~令和3年10月8日(金曜日)(消印有効)
- (2)確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会又は商工会議所に郵送で提出してください。
注意:申請にあたりご不明な点がある場合は、必ず申請前に下記コールセンターにご相談ください。
書類の不備や記載もれがあると、支援金の支払いが通常よりおそくなることがあります。
県内事業者緊急支援金コールセンター電話番号:0570-666-356(7月1日(木曜日)開設)