【第1期要請分】高鍋町感染症対策時間短縮要請支援金チラシ (PDFファイル: 356.2KB)
高鍋町感染症対策時間短縮要請支援金の概要
県内において新型コロナウイルス感染症の感染者が急増していることから、県下全域を対象に、通常午後8時を超えて営業する飲食店全般に対して営業時間短縮要請が行われました。
高鍋町では、県の要請に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、下記のとおり支援金(県の協力金を含む)を交付いたします。
対象店舗
高鍋町に所在する、通常午後8時を超えて営業する飲食店全般(宅配・テークアウトサーヒ゛スを除く)。
※通常午後8時まで酒類を提供する飲食店は、午後8時までの営業であっても対象となります。
※昨年8月の「休業等要請支援金」の対象となった事業者であっても、今回の営業時間短縮要請の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
要請内容
時間短縮営業
通常午後8時から翌日午前5時までの間に営業している飲食店が、要請の全期間において午後8時から翌午前5時までの営業を行わないこと(酒類の提供は午後7時まで)
期間及び支援金(第1期分)
(1店舗につき)
酒類の提供を行っている飲食店
1月9日(土曜日)~22日(金曜日)まで【14日間】
支援金額:56万円
酒類の提供を行っていない飲食店
1月11日(月曜日)~22日(金曜日)まで【12日間】
支援金額:48万円
申請方法
1.受付期間
令和3年1月25日(月曜日)~2月19日(金曜日)
2.必要書類
営業時間を短縮したことの確認について
お店の入り口や店内、ホームページなどに、要請期間中に営業時間を短縮していることの掲示をする必要があります。
1月9日(酒類の提供を行っていない飲食店は11日)までには、店頭などへの掲示をお願いします。
時短営業、休業したことが分かる張り紙、ポスターの例 (PDFファイル: 449.5KB)
時短営業張り紙記入例 (Wordファイル: 19.2KB)
休業張り紙記入例 (Wordファイル: 17.5KB)
営業時間短縮要請及びよくある質問について