第159回簿記検定 合格発表
令和3年11月21日(日)に施行された第159回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。
【 2 級 】
201 202
以上 2 名
【 3 級 】
309 310 312 318 319 322
323 326 328 330 338 339
343 348 350
以上 15 名
1級合格発表は 令和4年1月11日以降になります。
次回施行日 令和4年2月27日 です。
令和3年11月21日(日)に施行された第159回簿記検定合格者の受験番号は下記のとおりです。
【 2 級 】
201 202
以上 2 名
【 3 級 】
309 310 312 318 319 322
323 326 328 330 338 339
343 348 350
以上 15 名
1級合格発表は 令和4年1月11日以降になります。
次回施行日 令和4年2月27日 です。
令和3年10月24日施行 第223回珠算検定の合格者の発表をいたします。
【 1 級 】
合格者なし
【 2 級 】
合格者なし
【 5 級 】
5101
【 9 級 】
9101
9102
【 暗 算 6 級 】
6101
次回の検定 第224回は 令和4年2月23日 施行です。
利用者が安心して飲食を楽しむことができる環境を整備することを目的として、県が定めた基準に沿って感染予防対策を実施している飲食店事業者を県が確認して認証する制度です。
認証店舗一覧は認証事務局のページ(外部サイトへリンク)で紹介しています。
食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得している施設が対象です。
ただし、以下の場合は対象外となりますので、御注意ください。
県が定める認証基準は、「来店者の感染症予防」、「従業員の感染症予防」、「施設・設備の衛生管理の徹底」など、全部で55項目あります。飲食店の業態によっては該当しない項目もありますので、御確認ください。
以下のフロー図に沿って認証が行われます。
認証制度や基準について知っていただくため、対面式とオンラインの2つの方法による講習会を実施します。
受講申込書(PDF:249KB)をダウンロードいただき、QRコード、FAX、電話のいずれかの方法でお申込みいただくか、フォーム(外部サイトへリンク)より申込みをお願いします。
講習会への御参加が困難な方向けに、オンライン講習会及び申請フォーム(外部サイトへリンク)も用意していますので、御活用ください。
いずれかの講習会を受講したのち、調査員が施設を訪問し、認証基準への適合を確認します。55項目のチェック表(ワード:83KB)を用いて確認しますので、事前に御準備をお願いします。
認証基準を満たしていることが確認できましたら、認証申請をお願いします。
申請書は講習会でお配りします。
店内掲示物については、講習会でお配りしているもののほか、必要に応じて以下のファイルを印刷してお使いください。
様式の指定はありませんので、御自身で作成いただいてもかまいません。
認証を取得される飲食店は、「支援資機材の支給」と「換気設備設置補助」を受けることができます。
CO2濃度測定器、アクリル板、サーキュレーター、非接触型手指消毒器の支給を受けることができます。
申請書は講習会でお配りします。
ひなた認証を取得するために必要な換気設備の設置等に要する費用を補助します。
1事業者当たり上限50万円、補助率:10分の10
詳細は、「「ひなた飲食店認証」換気設備設置等支援事業費補助金について」をご覧ください。(8月20日更新)
(注意)
工事に着手される前に、見積書等を添付して申請を行なっていただく必要があります。
申請内容を審査し、問題がなければ決定通知を送付します。
決定通知前に着手された工事は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
飲食店認証サポートセンター
電話番号:0985-41-8853(平日午前10時から午後4時)
東児湯高等職業訓練校さんからのご案内です。
≪求職者支援訓練生募集≫
募集期間 令和3年10月4日(月)~11月12日(金)
まずは 気軽にお問い合わせを!→TEL 0983-22-2135(担当:冨岡)
▲訓練期間 令和3年12月20日(月)~令和4年4月19日(火)
▲訓練時間 9:10~15:50(年末年始、祝日を除く)
▲定 員 15名
▲受講料 無料
まずは 気軽にお問い合わせを!
TEL.0983-22-2135
高鍋町では、宮崎県独自の緊急事態宣言令和3年8月11日発令分の影響により売上が減少した事業者の内、ガイドライン等を遵守しており引き続き町内で事業継続意思のある事業者に対し、下記のとおり町独自の支援金を交付いたします 。
(案内)高鍋町町内事業者緊急支援金(令和3年8月発令分) (PDFファイル)
令和3年8月または9月の売上(営業等収入に係る売上 に限る。以下同じ。)が前年同月比または前々年同月比 で 30%以上減少し、かつ 比較対象となる月の売上が10万円以上 である町内事業者のうち、次の全ての要件を満たす事業者
⑴令和 3年8月 11日までに設立・開業しており、町内に本店・主たる事業所があること。
⑵申請時点で事業活動を行っており、引き続き町内で事業を継続する意思があること。
⑶国又は法人税法(昭和 40年法律第 34条)別表第1に規定する公共法人でない者
⑷政治団体、宗教上の組織若しくは団体でない者
⑸暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係 を有するものでないこと
⑹各関係団体が作成したガイドラインまたは県が作成したガイドライン等の遵守について誓約を行い、このことについて事業者名等を公表することに同意した者であること。
※令和2年8 月2日以降開業の方は、 新規開業特例により売上減少率を算出することができます
別記様式 高鍋町町内事業者緊急支援金(令和3年8月発令分)申請書
【記入例】別記様式 高鍋町町内事業者緊急支援金(令和3年8月発令分)申請書
1事業者あたり10万円 (1事業者あたり1回のみの交付となります
以下の期間に必要書類を添えて、郵送にて提出してください。(①以外はメールで提出可)
(1) 受付期間 令和3年9月 27日(月)~ 10月 29日(金)まで
(2) 必要書類 (高鍋商工会議所会員の場合、下記②~④の書類は省略することができます)
① 高鍋町町内事業者緊急支援金(令和3年8月発令分)交付申請書兼誓約書
②直近1期分の確定申告書の写しまたは県民税・町民税申告書の写し (提出済みであることがわかるもの)
③ 町内に事業所を有することが確認できる書類 (営業許可証、収支内訳書の写しなど)
④ 本人確認書類の写し (個人事業主の場合のみ代表者分を添付)
⑤ 売上帳等の売上げが確認できる書類 (所得税青色申告決算書の写し、売上帳簿など)
⑥ 新規開業特例計算書 令和2年8月2日から令和3年8月11日の間に設立・開業された方のみ)
⑦ 振込口座の確認ができる書類 (振込通帳の表面・1枚目コピー)
⑧ 業種別ガイドライン等を遵守していることが確認できる書類
例:アクリル板の設置状況写真、来店者や従業員に対する感染防止策の啓発状況写真 など
⑨ その他、町が必要と認める書類 (必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)
〒 884-0006 高鍋町大字上江8335番地2
高鍋商工会議所 高鍋町事業者緊急支援金担当 行
E-mail : tcci@miyazaki-cci.or.jp
新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書の提出は原則郵送で行ってください。
やむをえず窓口での申請を希望される場合は必ず事前に受付予約を行ってください。
窓口申請の受付予約および受付時間は平日午前9時~午後5時までです。
問い合わせ内容
申請、受付予約に関すること
高鍋商工会議所 ℡0983-22-1333
制度内容、振込に関すること
高鍋町役場 地域政策課商工観光係 ℡0983-26-2015
宮崎県内において新型コロナウイルス感染症の感染者が急増していることから、県下全域の飲食店等を対象に営業時間短縮の要請が行われました。
高鍋町では、県の要請に協力し感染防止ガイドライン等の遵守を行う事業者に対し、下記のとおり支援金を交付いたします。
※現在、「要請期間:8月14日~24日分」と「要請期間:8月25日~31日分」の申請を受け付けています。
※再延長された時短要請分「要請期間:9月1日~12日分」に係る協力金の申請手続等については、後日お知らせいたします。
【要請期間:8月14日~24日分】高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金(チラシ) (PDFファイル: 277.2KB)
【要請期間:8月25日~31日分】高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金(チラシ) (PDFファイル: 279.2KB)
以下のいずれにも該当する店舗
・高鍋町に所在する、食品衛生法上の営業許可を取得の上、店舗内または敷地内に飲食スペースを設け不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設であること
・通常、午後8時を超えて営業を行っている施設、または、午後8時までの営業であっても午後7時を超えて酒類の提供を行っている施設であること
※宅配・テイクアウト専門店や、イートインスペースを有するコンビニエンスストア等の小売店は除く。
時間短縮営業
下記の要請期間(支援対象期間中は全期間)において、午後8時から翌午前5時までの営業を行わないこと(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
【要請期間:8月14日~24日分】
※8月14日(土曜)または15日(日曜)から要請に協力した場合は、その分が加算されます。
※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(別紙)(PDFファイル:933.8KB)」で確認してください
【要請期間:8月25日~8月31日分】
※支援金の算出方式や額については、「支給額計算書(別紙)(PDFファイル:866.1KB)」で確認してください
【要請期間:8月14日~8月24日分】令和3年8月25日(水曜)~9月24日(金曜)
【要請期間:8月25日~8月31日分】令和3年9月1日(水曜)~9月24日(金曜)
※受付期間の締切日は、両支援金ともに9月24日までですのでご注意ください。
〒884-0006 高鍋町大字上江8335番地2
高鍋商工会議所 時間短縮要請支援金担当 行
TEL : 0983-22-1333 E-mail : tcci@miyazaki-cci.or.jp
【注意】
新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書の提出は原則郵送で行ってください。
やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、必ず事前に受付予約を行ってください。
窓口申請の受付予約および受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金交付申請書(様式第1号)(pdfファイル)
2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金交付請求書(様式第2号)(pdfファイル)
4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金支給額計算書(別紙)
5. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)
6. 要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等
7. 請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)
8. 営業の実態が確認できる書類
・個人事業者の場合・・・直近1期分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し
・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し
・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど
9. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等
10. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
11. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が25,000円/日の場合は省略可)
12. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)
1. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和3年8月20日要請分)交付申請書(pdfファイル)
2. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和3年8月20日要請分)交付請求書(pdfファイル)
4. 高鍋町感染症対策営業時間短縮要請協力金事業支援金(令和3年8月20日要請分)支給額計算書(別紙)(pdfファイル)
5.本人確認書類(運転免許証のコピー等) ※今回申請から追加。
個人事業主のみ必要(代表者分を提出ください)
6. 要請期間に営業時間の短縮を行ったことが確認できる書類
(例)営業時間を短縮することの告知張り紙写真、ホームページの写し等
7. 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:426.3KB)(1項目以上チェックされていること)
8. 請求書記載の振込口座の確認ができる書類の写し(振込通帳表面及び1枚目のコピー)
9. 営業の実態が確認できる書類
・個人事業者の場合・・・直近1期分の確定申告書(または個人住民税申告書)の写し
・法人の場合・・・直近の事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概況説明書の写し
・開業間もない場合・・・税務署提出の開業届、法人設立届の写しなど
10. 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し等
11. 店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
12. 飲食業売上高が確認できる書類(支給単価が25,000円/日の場合は省略可)
13. その他、町が必要と認める書類(必要に応じて、後日追加で提出を求める場合があります)
※「要請期間:8月14日~24日分」の支援金申請書を提出済みの方で、内容等に変更がない場合は、上記7~12の書類の提出は不要です。
高鍋商工会議所 電話 0983-22-1333
高鍋町役場 地域政策課 商工観光係 電話 0983-26-2015
Q:通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店ですが、酒類を提供していません。営業時間を夜8時までに時間短縮したら協力金の支給対象になりますか?
A:はい、対象になります。
Q:毎週日曜日が定休日の飲食店です。8月16日午後8時~8月25日午前5時まで営業時間を短縮した場合、期間中定休日が1日あるので、1日分協力金が減額されますか?
A:いいえ、期間中に定休日が含まれていても、8月16日午後8時~8月25日午前5時までの期間を通して要請に応じていただければ、1店舗分の協力金が支給されます。
Q:通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店です。期間中、完全休業したら時間短縮営業に対する協力金の支給対象になりますか?
A:いいえ、対象になりません。通常の営業時間が、今回の時間短縮営業(朝5時から夜8時まで)内であれば対象になりません。
Q:居酒屋を夜8時で閉店して、その後テイクアウトサービスのみを続けた場合、協力金の支給対象になりますか?
A:営業時間短縮要請の対象である居酒屋の店舗内における飲食の提供を夜8時まで(酒類の提供を夜7時まで)としていただければ、その後テイクアウトサービスのみを続けても、協力金の支給対象になります。
Q:スナックを経営していますが、8月16日から休業する予定ですが、8月21日~22日まで一時営業しても、協力金の支給対象になりますか?
A:8月16日午後8時から8月25日午前5時までの間、営業時間短縮要請に応じた事業者が対象になりますので、部分的に要請に応じなかった場合は対象となりません。
近ごろよく「DX」という言葉を見たり聞いたりしていませんか?「DX」とは「デジタルトランスフォーメーション」という言葉の略語です。DXの定義の一例は以下の通りです。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。それによって企業として安定した収益を得られるような仕組みを作ること」
これからの企業経営には、DXが欠かせないという風潮が多く見られます。今回のセミナーでは、まずDXについて知ってもらうことを目的としています。
経営者、幹部、WEB担当従業員
無料
高鍋商工会館2階 会議室
※講師の方がオンラインで講義を行います。
令和3年9月21日(火) 14:30~16:30
「DX推進で売上アップ!」
講師:グローカルマーケティング株式会社 代表取締役 今井 進太郎
・DXの目的と概要
・中小企業でも実践できるDXの取り組み
・売上アップのためにマーケティングを理解する
・DX推進による売れる仕組みづくり
・経営状況分析のための「ローカルベンチマーク」「経営計画つくるくん」について
令和3年10月12日(火) 14:30~16:30
「実践事例から学ぶSNS活用」
講師:グローカルマーケティング株式会社 武田 知浩
・SNSの最新トレンドと各SNSの特徴
・Instagramを活用し新規顧客の獲得とファンづくりを行う
・YouTubeを活用して魅力を届ける
・採用活動でも使えるSNSについて
令和3年10月19日(火) 14:30~16:30
「DX推進に活用できるITツール」
講師:グローカルマーケティング株式会社 石田 和晋
・オンライン商談やリモート接客が簡単にできるツール
・お客様との関係性を強化できるCRMツール
・無料で様々な用途に利用できるLINE公式アカウント
・360度動画、バーチャル工場見学・店舗見学
高鍋商工会議所(平日8:30~17:15)
電話:0983-22-1333
FAX:0983-23-3159
メール:tcci@miyazaki-cci.or.jp
第1部
・宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターの事業概要説明
・日本政策金融公庫の事業承継支援策
第2部
・親族承継パネルディスカッション
第3部
・第三者承継パネルディスカッション
第4部
・後援金融機関の支援策説明
2021年8月4日(水)13:00~16:30
KITENビル8階大会議室(宮崎市錦町1番10号)
申込書に必要事項を記入のうえ、FAX・メールでお申込みください。
宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター
TEL 0985-72-5151
令和3年7月15日(木)
〜令和3年8月5日(木)郵送等必着(持参不可)
公益財団法人 宮崎県産業振興機構
〒880−0303
宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2
公益財団法人 宮崎県産業振興機構
当機構では、新型コロナウイルス感染症等の影響等による経営環境の変化に対応するための県内中小企業者のビジネスモデルの転換や販路拡大等を支援するため、標記の補助を実施します。詳細については、募集要領等を十分御確認ください。
申請様式はコチラから↓
公益財団法人 宮崎県産業振興機構HP
公益財団法人 宮崎県産業振興機構 新事業展開事務局
電話番号 0985−74−4118
月曜〜金曜(平日のみ)
9:00〜12:00
13:00〜17:00
高鍋商工会議所は旧商工会館の老朽化に伴いまして、
新しい商工会館を建設しておりました。
この度無事完成し、7月5日(月)に開所式を行い、
新しい商工会館での業務をスタートいたしました。
職員一同、気持ち新たに より一層業務に励む所存ですので、
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。
新しい商工会館は、旧商工会館の西側で町体育館の東側です。
住所は、〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8335番地2
ただ、駐車場の工事がまだしばらく続きます。
旧商工会館も7月12日頃から解体作業に入りますので、
いましばらくご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承くださいませ。