減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険税を全額免除 |
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
⇒ 保険税の一部を減額 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する場合が対象となります。 (1)世帯の主たる生計維持者について、令和2年中の収入(※)が、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。 (2)世帯の主たる生計維持者について、前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 (3)世帯の主たる生計維持者について、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 収入(※)・・・給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林収入のいずれか。年金・株式の配当・譲渡・一時所得等の収入の減少は対象外です。 |
保険税の減免額
【表1】 × 【表2】(D) = 保険税減免額
【表1】=(A×B/C) | |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 | |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額(減少することが見込まれる収入が2以上ある場合はその合計額) | |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
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【表2】 | |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
300万円以下の場合 | 10分の10 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
減免の対象となる保険税
令和2年2月相当分から令和3年3月相当分までの保険税が対象となります。
提出書類
国民健康保険税減免申請書 【共通】
(減収の場合の記載例)
申請書記載例(収入減収) (PDFファイル: 254.5KB)
事業の廃止・失業の場合 または減収の場合
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 79.7KB)
証明する書類(減免要件ごと)
・ 死亡した場合 → 死亡の事実が確認できる書類
・ 重篤な傷病を負った場合 → 内容のわかるもの
・ 廃業や失業の場合 → 廃業届や雇用保険受給資格者証など
・ 減収が見込まれる場合 → 令和元年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの。令和2年の事業収入見込額の根拠になるものや給与明細書など
申請の期限
申請期限:令和3年3月31日(必着)
注意点
(注1)主たる生計維持者が、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)である場合も対象となります。
(注2)非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。
(注3)減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
例) 令和元年中の給与収入が65万円以下の場合
例) 令和元年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回る場合
(注4)申請内容に虚偽があるときは、高鍋町国民健康保険条例第15条の規定により過料が科される場合があります。
(注5)令和2年中の収入額が確定後,基準に該当しなくなったときは、減免が取り消される場があります。