売上が50%以上減少した中小企業者、小規模事業者の方に10万円を支給します【5月3日(月・祝)より受付開始】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した商工業者の皆さまの当面の生活資金や事業の継続を支援するため、事業全般に使える支援金を支給します。
【対象者】
高鍋町内で事業を営む商工業者のうち、中小企業基本法に基づく中小企業者または小規模事業者支援法に基づく小規模事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年3~4月のいずれかの売上げが前年同月比で50%以上減少している町内事業者(宿泊業、飲食サービス業は売上減少要件なし)のうち、次の全ての要件を満たす事業者。
1.令和2年1月31日までに開業・設立していること
2.法人の場合、本店又は主たる事業所が高鍋町内にあること
3.令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、引き続き事業を継続する意思があること(宮崎県からの休業要請に基づいて5月1日時点で休業している事業者を含む)
4.暴力団等(高鍋町暴力団排除条例(平成23年条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団、第2条2号に規定する暴力団員、第2条3号に規定する暴力団関係者をいう。)でない者
【支援金の額】
10万円
【申請および振込みの方法】
感染拡大防止の観点から、支援金の申請は郵送申請方式を基本とし、振込先は申請者本人名義の銀行口座または法人の場合は法人名義の銀行口座への振込みにより行います。
ただし、迅速な支援を図るため、GW期間中(5月3日~6日)は特別申請窓口を開設いたします。
[受付場所・時間]
1. 令和2年5月3日(日曜日)~5月6日(水曜日)
たかしんホール(高鍋町中央公民館) 10:00~18:00
2. 令和2年5月7日(木曜日)~6月30日(火曜日) ※土日・祝日を除く
高鍋町役場地域政策課 8:25~17:10
【申請に必要な書類】
1. 高鍋町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策支援金に係る申請書
様式第1号 高鍋町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策支援金申請書(PDF:155.2KB)
2. 直近1期分の確定申告書の写し(今年開業・設立された方は開業届の写しまたは法人設立届出書の写し)
3. 売上帳等の売上高が確認できる書類(宿泊業、飲食サービス業の方は不要)
4. 書類により高鍋町で事業を営んでいることが確認できない場合、高鍋商工会議所、高鍋地区ホテル旅館業組合、児湯地区観光社交組合、高鍋地区飲食業組合のいずれかに加入していることの証明
5. 振込口座の確認ができる書類(通帳のコピー等)
注意:その他、認定に必要となる書類の提出を求める場合があります。
(チラシ)高鍋町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策支援金について (PDF: 328.1KB)
高鍋町役場 地域政策課 商工観光係
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015
ファックス:0983-23-6303