小規模事業者事業継続給付金について
★申請書等は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
特に経営が厳しい小規模事業者に対し、国の「持続化給付金」に加え、県独自の給付金を速やかに給付し、事業継続を支援するため、小規模事業者事業給付金を支給する予定です。
詳細は次のとおりです。
下線部分について、追加・修正をしました。
1.支給要件・対象者
(1)次のすべてを満たすこと
- 小規模事業者支援法に基づく小規模事業者で、令和元年12月末日までに開業していること
- 宮崎県内に本店又は主たる事業所を有すること(法人の場合は本店であること)
- 令和2年5月1日時点で事業活動を行なっており、継続する意思があること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業者は対象とする
- 申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会勢力または反社勢力との関係を有する者でないこと
- 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条)を行う事業者でないこと
- 国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
(2)次のいずれかを満たすこと
- 平成31年1月1日以前に開業・設立した事業者においては、令和2年1月から4月までのいずれかの月において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが前年同月比で75%以上減少している者
- 平成31年1月2日から令和元年12月31日までの間に開業・設立した事業者においては、開業・設立後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している者
2.支給額
一律20万円(口座振込)
3.申請先
本店が所在する地域を管轄する商工会議所・商工会
高鍋町は高鍋商工会議所 TEL0983-22-1333
4.申請方法等
感染拡大防止のため、原則として電話での事前予約制です。
5.申請書類
申請書類は、次のとおりです。(注意:今後、変更または追加の可能性があります)
- 申請書
- 印鑑(法人:代表者印、個人事業者:認め印)
- 売上帳等の売上高が確認できる書類
- 直近1期分の確定申告書の写し(今年開業・開設された方は開業届の写し又は、法人設立届出書の写し)
- 振込口座の確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
- その他申請先が必要と認める書類
6.制度についてのお問い合わせ
宮崎県商工政策課 TEL0985-44-2613
(一社)宮崎県商工会議所連合会 TEL0985-48-6567
宮崎県商工会連合会 TEL0985-24-2057